• 締切済み

不渡り手形で

 会社員10年以上してますが、これまで手形を見たことも経理業務の経験もないので扱った事もありません。  業務上、簿記の勉強を始めましたが、全くの畑違いと言うこともあり、四苦八苦しております。  その中で、手形において不渡りというものがありますが、手形とは、ある時期が到来したら銀行に持ち込む事で現金化してくれるとのこと。もしこの到来以降に振り出した企業が倒産した場合、お金をもらえないと言う事になるそうですが、 1.不渡り手形を貰わないようにするには、どういった業務上のリスク管理をされているものなのでしょうか?。 2.手形を出すと言う事は、掛け商売をしている為、その期日まで振り出した企業に現金が無いという事が伺えると思いますが、振込から手形にかえるような企業は危ないという認識でもよろしいのでしょうか?。    よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.6

手形自体の換金は、期日まではできません。ただ、ほかの資産や債権と同様に、手形を買い取ってもらえば現金化できます。手形割引はその一種です。 手形発行側にとって手形は、現金を社外に流出させる時期を遅らせる効果があり、これが大きなメリットとなります。手形を常用している企業は、それを前提に資金計画を立てていますから、振込に切り替えるのも難しいのだと思います。切り替えれば現金流出が前倒しになりますから、一時的にではありますが、多額の資金を調達する必要が生じます。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

>期日到来日に換金しに行くとも限らず、数日間放置して、気づいたら・・・なーんてこともある 実際にも聞く話です。手形期日から2営業日以内かどうか(翌日・翌々日かそれ以降か)で話が異なってきます。 期日を過ぎてしまった手形は、2営業日内でしたら銀行で受け付けてもらえます。この間に支払人が倒産した場合、裏書人に対して支払うよう請求できます。このあたりは、期日前の手形と同様です。 2営業日も過ぎてしまったら、銀行では受け付けてもらえません。支払人に対して直接に手形を呈示して支払うよう請求する必要があります。裏書人への請求はできませんので、支払人が倒産してしまうと、法的整理ならその法の定めに従い手続きに参加して(例えば破産なら破産債権者として手続きに参加して)、私的整理なら債権者として手続きに参加して、回収を図ることになります。 なお、うっかりミスを防ぐ手段として、銀行に期日前の手形を預かってもらい期日に決済してもらうこともできます。銀行がサービスとしてそのような手段を用意しているためです。

tachin
質問者

お礼

 ありがとうございます。  手形というのは、期日を過ぎてからでないと換金できないものと思ってましたが、違うようですね。極論、手形発行直後に換金可能な仕組みならば、売り先に手形を取りに行って、その足で銀行に行けばもらえるはず。でも、手形を印刷したり、会計システムに手形発行の機能はありますから、そんな無駄をせずに、振込(今、ネットで銀行のサイト経由で、自動振込できませんでしたっけ?。恐らくは、毎月取引がある企業同士間での場合のみかもしれませんが)で済ませば良いものをとも思ってしまってます。そういう企業ってなんでわざわざ手形発行するのでしょうか?。仕入先からの要望なのでしょうか?。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

1は、手形を受領することを前提にすれば、手形の支払人や裏書人の信用をチェックすることでリスク管理をするのが大切であり、一般的でもあります。 2は、資金繰りに窮している場合もありますが、資金があっても支払を先延ばしにするために手形を用いることもあります。一概に「危ない」といえるものではありません。 なお、手形の基本を学習する場面では、期日到来「前」に支払人が倒産したらお金をもらえない、と教えているはずですので、ご確認なさってみてください。期日到来以降の倒産の場合、手形が手形交換所を通じて決済されるまでの間の倒産かどうかなどで話が異なってきますので、手形の基本の学習ではそこまで踏み込まないと思います。 また、割引手形は、支払人や手形期日到来前に倒産したり割り引いてもらった者の信用が落ちれば、割り引いてもらった者は買い戻す契約になっているのが一般的です。この場合、現金を期日前にもらえるメリットがあるものの、手形上の義務から解放されるわけではありません。買い戻す契約を付けない場合、手形の買取額は1割程度かそれ以下など、買い叩かれるのが一般的です。買取額9割程度で割引をしてもらえば手形上の義務から解放されるという趣旨の回答もあるようですが、正しいとはいえません。

tachin
質問者

お礼

 ありがとうございます。  簿記の試験範囲外での質問にもなってしまいましたが、期日到来日に換金しに行くとも限らず、数日間放置して、気づいたら・・・なーんてこともある(経理職がそれだと仕事の基本がなってないというのもあるかもしれませんが)かと思い、実業務面を空想して質問もしてみた次第です。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

手形というのは信用取引なんです。 たとえば、Xという会社があるとします。 ある製品を作るために、原材料を仕入れる必要があるとしますね。A社から仕入れるとします。 この原材料は全部で500万円だとしましょうか。 この材料を1月に納品してもらうとします。 もしこの材料を組み立てて製品を作り上げ、その製品を納入したら1000万の売上が上がるものだとしましょう。 この工数をひと月かけて、2月にはものができたとします。これを客先に納品します。客先をB社だとします。 検収をしてもらってOKとなったとします。請求書を発行してかまいません。 3月に請求書を発行します。 B社はこの請求に対し現金支払をしてくれる約束ですが、実際に振り込まれるのは4月だとしましょう。 4月には無事1000万を得ることができます。 と言う話を考えてください。 最初に1月に原材料を買いました。 ものはすでに納品されていますので請求書ももらっています。 このお金、いつ払いますか。 現金でスパンと500万払い込めればそれでおしまいです。 でもそのお金がありません。でも仕入れた相手先は売り上げた以上支払ってもらわないと困ります。 このときにどうする方法があるかというひとつのやりかたが手形です。 3か月後に現金化ができる約束手形を原材料メーカーに渡します。お金ではなく、払うよというお約束です。 これをもらうと、原材料のメーカーは、支払いを受けたという伝票を切ることができます。 もう未収金ではなくなっているのです。ただし現金にはなっていません。 原材料メーカーは、4月になったらこの約束手形を現金化できます。 なぜなら、X社はA社から1000万の支払いをうけていますから、当座預金に500万を設定しているからです。 一般にはこれが手形取引です。 帳尻は全部合っています。 ただ、A社は経理上は全く問題ありませんが、実際に支払われるまでは現金がないわけですから、そこにはリスクがあります。 万が一4月になる前に大震災なんかがおきてX社が消滅してしまったら、口座に現金は補填されないままになります。 これが不渡り手形というものです。 不渡り手形なんて誰も欲しくありませんし、普通はあり得ません。 ただ、いろいろなことがあるので、発生する危険はゼロではありません。 これが本当に恐ろしいと思うならやれることが一つあります。 「手形を割る」ということです。 500万の手形(債券)を、450万の現金で売るというようなことをするのです。 これは銀行でもやってくれますし、マチ金でもやってくれます。 もしその会社X社が信用できると思うなら、手形の期日を待ちさえすれば500万手に入るのです。それを割り引いたお金で手に入れたら儲けじゃないですか。 ただし、リスクも一緒に買うことにはなりますけど。 A社は、50万損を出しましたけど、現金がないという不安からは解放されました。 この話で、おおよそのことはご理解いただけると思います。 もしX社が震災で滅びたわけでもないのに不渡りを出すとしたら、それは経営や資金繰りがおかしいということになります。 ですから、不渡りを2度出したりすると会社がつぶれるという事態になります。 誰も金を貸しませんし、投資対象にもしない。 株を持っている人間は売りに出ます。 株価は下がり、あやしいヤクザものがそれを買い占めます。 その結果、X社はおもいきり怪しい存在に成り下がることになります。 最後に一つエピソードをご紹介しておきます。 名前を伏せても意味ありませんから言いますが、ホンダと言う会社がありますね。 ここには絶対のルールがあります。 1000万以下の支払いを手形でやってはいけない、です。 ホンダは、創業者が町工場から始めたベンチャーです。 町工場にしてみたら、支払を手形でもらうと、それを現金化するまでの間はカスミをくって生きていかなければなりません。 工員にそんな思いをさせたらクビくくりになりますから、経営者が成り代わって給料を払ってやる必要があります。 設備投資や工場の拡張などをしていながらそれをするのは非常につらく、工場も発展を阻害されます。 そういうつらいおもいをしながら若いころを経てきた、あの伝説のカリスマ創業者は、自分が小さい外注先を使う場合のルールを作ったのです。 大企業になってもそれを守っているあの会社は立派だと思いました。

tachin
質問者

お礼

 実例も挙げていただき、ありがとうございます。

  • demio
  • ベストアンサー率13% (200/1473)
回答No.2

1) 不渡り手形をもらわないようにするには、手形を受け取らないことです、興信所の企業データを見るなどノウハウはあるでしょう、有名な会社でも倒産のニュースをみることがありますから、絶対大丈夫は無いでしょうね 2)一般的に支払が伸びるのは危ない兆候だと思います、  約束手形は期日に支払うことを証券にしていることで、取引外の第三者にも権利を譲れるので、誰であっても期日に手形を持っている者に支払う義務があります、銀行はその手続きの仲介をしているだけです 倒産の意味がいろいろありますが、手形を持っていれば現金と交換することを請求するこができます しかし無いものは出せませんね

tachin
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 手形とは、ある時期が到来したら銀行に持ち込む事で現金化してくれる  いえ。  「ある時期」というのは、支払期日のことだと思いますが、それなら「ある時期」が到来しなくても、銀行に手形を持ち込めば現金化してくれますよ、銀行などが発行するふつうの手形用紙を使った手形なら。  手形用紙というのは、ある程度の信用がないと銀行等は発行してくれません。預金通帳とは違うんです。だから、まともな手形であるかぎり、それなりの信用があるのです。  それで、手形を持ち込んだ日から『ある時期』までの利息分を引かれますが、現金を受け取れます。「手形割引」と言います。 > もしこの到来以降に振り出した企業が倒産した場合、お金をもらえない  うーん、「到来以降に(手形を)振り出した」のかと思っていろいろ書いたのですが、「(手形を振り出した)企業がこの到来以降に倒産した」という文ですか?  そう考え直して書き直しますが、まず確認します。『この到来』というのは、「支払期日の到来」のことですよね?  手形を振り出した企業が、「支払い期日以"降"に倒産した」のなら、たぶんお金はもらえます。問題なし、で終わる可能性が大きいでしょう。  支払期日になると、銀行はすぐ取り立てに回します。その瞬間はまだ倒産していない(支払い期日後に倒産)という設定ですので、お金は落ちる(支払ってもらえる)と思います。  問題は、支払期日以"前"に倒産した場合です。  銀行は取り立てに回しますが、確実に、銀行は払ってもらえませんね。すでに相手は倒産していますので。  すると、銀行は手形を持ち込んだ人に(分かり易く言うと)買い戻しを求めますので、手形を銀行に持ち込んだ人(手形を割り引いてもらっていた人)は、紙切れ同然の手形を受け取り、代わりにお金を銀行に払わなければなりません。  ということで (1)リスク管理などできないと思います。  財務諸表など見たいでしょうが、危ない会社はそんなものをマジメに見せるはずはないでしょうから。「危ない」という噂を根拠におしかけても、「疑うのか!」とか怒鳴られて撃退されるだけでしょうし。 (2)危ないと決まったわけではない(銀行発行の手形用紙を持っているということはまだ一応の信用ができる)ですが、「危なくなった」可能性は高いでしょう。そういう認識で警戒してよいと思います。

tachin
質問者

お礼

質問文曖昧で申し訳ありませんでした。ありがとうございます。

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