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不渡手形にならない

売掛金を農協の手形で集金し、期日取立てをしたところ、契約不履行で手形が戻ってきました。 農協の口座には手形の金額は残高としてあり、 農協や取立てを依頼した銀行は両者の同意がない限り そのお金を引き出すことが出来ないと言われていたので先方と話し合いをしようと思っていました。 ところが翌日、農協から連絡がありこちらにはこのお金を管理する義務がありませんとの事。相手先が引き出しに来ているのでお金を引き出します。といわれました。銀行もこういう事例がないので大変驚きましたが、農協自身も契約不履行の場合そのお金を管理する権限がないということを知らなかったようです。 また戻ってきた手形は不渡にもならないそうです。 来月また期日のくる手形があります。銀行が言うには同じ事をまたするだろうとの事。こういう場合どのような対処をすればいいのでしょうか?手形は融通手形でもなく売掛金回収の手形です。

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  • mahopie
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回答No.4

農協の手続の件は初めて聞きました。不勉強の点お詫びします。理屈の上では明らかに農協の対応に問題があるように考えますが、その点は確認済とのことですのでそれ以上は触れません。さて現実の対応を考えて見ましたが、下記の2策とも実際上は問題がありそうです。小細工抜きで本格的に訴訟へ移すしかないのかも知れません。 (1) 期日未到来手形を第三者へ譲渡して第三者から手形交換に回して、本件の形で返却されれば第三者と振出人間の手形訴訟に切り替える。 (2) 返却手形金か契約金額全額を債権額として農協の預金口座へ仮差押をかける。仮差押のタイミングが、次回の手形期日に向けて先方が資金を用意するタイミングを極力狙う。(裁判所の事務手続・郵便の送付日数より完全な狙い撃ちは無理か) <問題点> (1) については、第三者の善意性(手形取得に際して当事者間の事情を知らなかった)が条件になる点と第三者を巻き込むこと、手形訴訟上勝訴しても資金回収手段として別途執行方法を考える必要があること (2) については、仮差押到達時の先方の口座残高、先方が農協に融資取引ある場合の農協の優先権(別質問の回答を参照して下さい)   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1767920

その他の回答 (3)

  • mahopie
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回答No.3

戻ってきた手形の左側に白い紙が糊付けされてその中に「不渡り事由」として契約不履行の旨の記載と農協支店名の赤印(白紙と手形を割り印)があったのではないかと想像します。 契約不履行を理由とする不渡りについては、手形額面金額を手形交換所に供託することで、一般の資金不足における不渡り(手形交換所の不渡り記録に記載+6ケ月以内に二度不渡りで取引停止)とは区別されます。 通常手形振出人と受取人の係争時には、受取人(質問者)側は係争に勝った際の返済資金を確保する為に供託金の返還請求権に対して差押の手続を取った上で、契約不履行を主張する手形の振出人と裁判を通じて争うことになるのですが、今一度取引銀行に対して確認されることと、金額次第では弁護士へ相談することになりそうです。

tomomimama
質問者

お礼

有難うございます。 一度弁護士に相談してみます。

tomomimama
質問者

補足

弁護士、銀行、農協に相談したところどうしようもないそうです。 ・手形取立に出す ・あちらが供託金を入金する。 ・手形取立が出来ず契約不履行で手形は戻ってくる。 ・本来なら引き出し出来ないが農協ならあちらの印だけで引き出し可能のため引き出される。 ・手形はただの紙切れになり、不渡りにもならない ・あちらは一日だけお金を段取りすれば不渡りも出さずにまた会社の倒産も免れる。 大きな問題は農協は手形交換所の会員でないので会則にしばられないということだとか。 まだ期日が先の手形があるのですが またこういう手を使ってくるのではないかと思うと腹が立ち、なにかいい方法はないかと思っているのですが・・・。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

期限の到来した手形を振出地(相手方)に赴いて提示し、支払を求めることです。 この時、相手側が支払えない場合は不渡りとなります。後日、不渡りを証明できるようにするために、公証人に同行してもらうのがいいと思います。

tomomimama
質問者

お礼

有難うございます。 一度弁護士にも相談してみます。

  • buttonhole
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回答No.1

 取引先が振り出した手形(取引先の当座預金口座は農協)を、御相談者が銀行に取り立て委任したところ、戻ってきたということでしょうか。  また、不渡りではないとのことですが、1号不渡り(当座預金口座の資金不足)ではないという意味であって、2号不渡り(原因関係の債務不履行や、手形の偽造などを理由とする支払いの拒絶)になっていませんか。

tomomimama
質問者

お礼

有難うございます。 一度弁護士にも相談してみます。