• ベストアンサー

会社が2回目の不渡りを出します。

会社が2回目の不渡りを出します。 経理を担当しているのですが、2回目の不渡り後に 会社が回らなくなり倒産は確実です。 弁護士等の法的手続き費用を払えるお金はありません。 おそらく清算業務は自分たちで出来る状況ではないでしょう。 社長ではまず無理であり、それどころか逃げる可能性が高いです。 (1)従業員はその後の行動として何をすればいいですか? (2)銀行口座は抑えられてしまうのでしょうが、  会社の金庫内に残った現金や商品券はどうすればいいのでしょう? (3)また、私は自分の業務として従業員の退職関係の書類だけをしっかりと   準備しておけばいいのでしょうか? 法的手続きが出来ない最悪の終わり方だと思います。 何をすればいいのかわかりません。 他にもこうしたほうが良いなどアドバイスがあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

二度の手形ジャンプがあっても、直ぐに倒産するわけではありません。 銀行取引が停止されるだけです。その後、現金取引にかえて再生した会社も、少ないけれど、なくはありません。 給料や退職金を支払える状態であれば、その手続を行うのがベターですが、その判断は、従業員ができるものではありません。もちろん、従業員側から退職の意思表示があり、規定に従い退職金が支払われることになっているならば、できなくはないでしょうが。 会社の業績が不振な状態で、その状態を他の従業員に知らせて退職を促し退職金支払いの手続を行う事は、場合によっては、会社に対する背信的行為になりかねません(もちろん、法的な意味で)。 ただ、御社の詳しく事情がわからないので、的確なアドバイスはできかねます。 給料が払えない状況ならば、まずは相談という事で、労基署の方と会うとよいでしょう。

seaser911
質問者

お礼

とても助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

No.2です。 その場合、法的には、債権者が地方裁判所に訴えます。社長が逃げた場合は、欠席裁判となり、すぐに判決が出されます。その判決文(債務名義といいます)を裁判所内の執行部にもって行き、差押えという強制執行手続を行ってきます。 また、公正証書で契約したような債権者の場合は、裁判(正確には口頭弁論を経た確定判決)なしに貴社の財産を差し押さえてきます。 裁判所による差押えがなされると、会社所有の建物は、裁判所が管理することになります。 その後、裁判所で債権者会議が行われ、会社財産を競売し、お金に換えて、債権者に分配というのが民事執行法での流れとなります。 貴社の具体的な状況がわからないので、ピンポイントなアドバイスができませんが、察するに、建物等にはきっと金融機関の根抵当権が付けられていると思います。 であれば、寝抵当権者の金融機関は、抵当権に基づいて不動産執行すると思います。これも裁判所の支配下におかれるのですが、競売するのではなく、他の人に賃貸して、その賃料から債権回収を図るものです。 なお、会社に余力があり、社長が代わっても取引先がこれまで通り取引を行い、リストラの上で会社を継続できるのであれば、再生・更生手続(これも裁判所が管轄)を申請する可能性もあります。 ただ、文章から察するに、これは無理そうですが。 なお、差押えとなると、その前の晩に、会社に債権者が押し寄せ、会社内に残った商品等を持って行くと思います(法的には、預かると言い張ります)。商品等の返還と売掛金等の債権を相殺して、少しでも債権回収を図るのが目的です。次の日になると(差押えられると)、会社財産を持ち出す事は一切できなくなるからです。 前の回答の通り、労働者が個人で持ち出すと犯罪となります。労働組合があれば少し事情が異なりますが。 前述した通り、労働者の給料債権は国が補償しますので、ご安心下さい。 No.1の方のおっしゃる通り、貴方は、他の従業員の方がその請求をしやすいようにするため、労基署の職員と綿密に連絡を取り合って、必要な書類を作成する事です。

seaser911
質問者

お礼

ありがとうございます。 最後にもう一つよろしいでしょうか? その場合、従業員の給料計算についてなのですが、 2回目の不渡りの日が会社としての最後の日になるのですか? 従業員として在籍はその日までとして給料を計算をして 退職書類の準備をしておけばいいのでしょうか?

seaser911
質問者

補足

最後にもう一つよろしいでしょうか? その場合、従業員の給料計算についてなのですが、 2回目の不渡りの日が会社としての最後の日になるのですか? 従業員として在籍はその日までとして給料を計算をして 退職書類の準備をしておけばいいのでしょうか?

回答No.2

No.1さんの回答で、少しだけ気になった点がありましたので、書き込み致します。 会社にある金庫・現金・有価証券を勝手に持ち出す事は、給料未払の状態に陥ったとしても、窃盗または横領になります。 給料未払があった段階で、労基署に連絡し、アポをとって相談に行くとよいでしょう。 他の従業員と一緒に行くと話が早く進みます。 また、仮に、社長が逃げた場合でも、労基署の判断で倒産とみなされ、給料未払金の立替の手続きを進めてもらえます。 これは、国が給料未払を立て替えてくれる制度で、6ヶ月分まで賄ってくれます。 老婆心ながら、 こんなときこそ冷静に客観的に感情的にならずに行動することをお勧めします。 出来る限り、取引先や賃貸人、銀行に迷惑をかけないよう、誠意をもって説明してまわるとよいでしょう(社長が逃げた場合ね)。 大半の人は、自分の事だけ考えて、感情的になり不道徳な行動に走ります。 会社が潰れても人生も社会もまだまだ続きます。 不道徳で、リセットボタンを押すような辞め方をすると、その後の人生と、世間は厳しいものになります。 最後まで社会人として職業人として、そして人として、誠意ある行動を採れば、社会的な信頼が高まり、必ず次の転職に影響します。 辛いでしょうが、頑張って下さい。

seaser911
質問者

お礼

ありがとうございます。 一つお聞きしたいのですが、 2回目の不渡りを出し、法的手続きは不可能です。 社長が逃げた場合、残された会社建物等はどうなるのですか? 敷地、建物内への立入りなど、その後については誰が管理するのでしょうか? バンザイ型倒産をした会社がその後どのような経過をたどるのかが気になります。

seaser911
質問者

補足

ありがとうございます。 一つお聞きしたいのですが、 2回目の不渡りを出し、法的手続きは不可能です。 社長が逃げた場合、残された会社建物等はどうなるのですか? 敷地、建物内への立入りなど、その後については誰が管理するのでしょうか? バンザイ型倒産をした会社がその後どのような経過をたどるのかが気になります。

回答No.1

基本は まず自分と家族の生活を守ることです 社長が逃げたら、まず可能な限りその資産を確保します 何でも売れそうなものは、確保しましょう もちろん 金庫の中身は絶対優先です 開けられないなら、金庫ごと何処かに保管します 勤務の記録は、可能な限り自分でも記録しておきます 残業のお金等も、法律のままに計算しておきます これは、あとで 保険のようなものから支払われる計算の元になるので できるだけ、多い方がよいのです この保険のようなものが支払われるのは、半年ぐらいかかりますので それまでの、生活も考えなければなりません 労働基準監督署がその手続きをしてくれますが すべて記録のようなものが必要ですから 自分で自分の事を書いたものでも、記録しておきます その後、他の人の心配をします

seaser911
質問者

お礼

ありがとうございます。 金庫の中身や確保した資産は個人的に確保の意味ですか? それとも残された従業員ら全員でとの意味でしょうか? 個人的にだとすればあとで問題にならないのかが心配です。

関連するQ&A