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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外在住の孫への生前贈与は可能か)
海外在住の孫への生前贈与について
このQ&Aのポイント
- 海外在住の孫への生前贈与は可能なのか
- 日本と米国の永住権保有者への生前贈与の税金について
- 海外在住の孫への生前贈与の金額制限と税金の計算方法
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質問者が選んだベストアンサー
国内に住む孫へ贈与するのと同様に、贈与税の対象になります。 申告については、国内に住む親族等を「納税管理人」として指定して、その人が税務署への具体的な手続きをすることになります。
その他の回答 (1)
- hata79
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回答No.2
国税庁のHPタックスアンサーがあります。 ↓これ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm 金銭の贈与ですと「国内財産の贈与」ですので、国籍や居住年数にかかわらず贈与税の申告義務がお孫さんに発生します。
質問者
お礼
ありがとうございました。国税庁のサイトを熟読してみます。 先の方と、お二人とも的確なご回答で大変参考になり、いずれをベスアンサーにしたらいいのか迷いましたが、ご回答の早かった方をベストにさせていただきました。悪しからずご了承ください。
お礼
よくわかりました。要するに親がの税管理人になればいいのですね。その時親が代わって支払う税金は、今度は「親から子供への生前贈与」になるわけですね。 その2回目の生前贈与(税金分)も親が納税管理人として申告すればいいわけですね。たぶんこれは税金は発生しないと思いますが。 ありがとうございました。