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サラリーマンの主人と21歳の娘の税金と控除
- 主人の扶養に戻して健康保険にもいれてもらう手続きが面倒なので、娘は国民健康保険に自分で手続きすることになる。
- 娘が退職して無職になる可能性があり、今年度末の源泉徴収には関わらないが、来年の確定申告で扶養控除を申請することができる。
- 娘が保険に入らない場合、国民健康保険の支払いが出費になるが、他に不利になることはない。年金については払い込みを延期して申請することも可能。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…会社へ連絡しない場合は…源泉徴収には関わってこないってことですよね、… おおむねそういうことです。 なお、「会社員」や「パートタイマー」など「給与所得がある人」の場合は、「税法上のルール」がこと細かに決まっていますので、一つずつ確認していけば「判断に迷う」ということはほぼありません。 ということで、主なルールをいくつか挙げてみます。(「勤務先が1ヶ所のみの人」の場合です。) --- ・【従業員は】【毎年】最初の給与が支払われる前に【会社に】『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならない ・【従業員が】『…扶養控除等申告書』で「控除対象配偶者」や「扶養親族」を申告するかどうかは【任意】 ・『…扶養控除等申告書』に記載した「控除対象配偶者」や「扶養親族」について変更(増減)があった場合は、【従業員は】【変更の都度】【会社に】「異動申告書」として改めて提出しなければならない ・【会社は】『…扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は、【年末に】従業員の給与から源泉徴収した所得税の過不足を精算しなければならない(この手続きが「年末調整」です) ・【会社は】『…扶養控除等申告書』の提出を受けて【いない】場合は、「年末調整」をしてはならない ・【従業員は】「年末調整」の際に、「生命保険料控除」などの「所得控除」を適用して精算をしてもらうことができる(申告があれば会社は拒否できない) ・【従業員は】会社に申告し忘れた(できなかった、あえてしなかった)「所得控除」がある場合は、5年以内であれば、【国に】「所得税の確定申告書」を提出することで、(改めて)所得税の精算をすることができる(この手続きを「還付申告」と言います) --- (補足) ・多くの会社では、(有無を言わさず)年末に【翌年分の】『…扶養控除等申告書』を提出させてしまいます ・『…扶養控除等申告書』に記載する「控除対象配偶者」や「扶養親族」の所得は、「12月31日時点の見込みの(予想の)金額」でよいことになっています(はっきり言っておかしな仕組みですが、そういうルールになっています) ・「12月31日時点の見込みの金額」が38万円を超えることが分かった場合は、その時点で「異動申告書」を提出するのが原則ですが、(事務処理が煩わしいので)「年末にまとめて提出させる」という会社も少なくありません --- (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 --- 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された……所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 来年確定申告で扶養控除を申請すれば問題ないのでしょうか。 >主人の今年度末の年末調整では、抜けている娘については、未記入で提出し、確定申告すればいいのでしょうか 上記の通り、「税法上の扶養親族の有無を申告するかどうか(≒扶養控除による所得控除を受けるかどうか)」は【任意】です。 つまり、税金を多く払う分には、国はとやかく言わないということで、国から還付を受けるかどうか(還付申告するかどうか)も納税者の自主性にまかされています。 なお、「所得税」は、「1月~12月に得た所得」が課税対象のため、「年度」を用いることはあまりありません。(日本では「4月始まりの年度」が多いので紛らわしくなってしまうからと思われます。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… >主人の保険に入れない場合…不利になることはありますか? 「公的医療保険」については、【人それぞれ】【ケースバイケース】のことが多いため、「誰にでも当てはまる1つの答え」はほぼありません。 --- (詳しい解説) 「公的医療保険」とは言いながらも、現実には、「誰が(どこが)運営している医療保険なのか?」によって「損得」が生じることになります。 もちろん、「医療費の自己負担の割合」など「公的医療保険としての基本的な部分」は共通ですが、「まったく同じではない」ということです。 なお、「被保険者(いわゆる加入者本人)」ではなく「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の場合は、「市町村国保の被保険者」となっても「保険給付の違い」はあまりありません。(もちろん、被扶養者は保険料タダですから、保険料は大きく違うことになります。。) 具体的には、以下の解説などをご覧になってみてください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html 『けんぽのしくみ>保険給付健康保険で受けられる給付|横河健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html ※「付加給付」が「横河健康保険組合」の【独自給付】です。 --- (備考) 「市町村国保」は、「住民票上の世帯」をベースに作られた医療保険制度のため、「住民票上の世帯主」に届け出や保険料の納付義務があります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >…期間のみ申請しようと思っています。 あいにく、「期間のみ申請」については理解できませんでした。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- smilebox
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>会社へ連絡しない場合は、主人の扶養として今年度末の源泉徴収には関わってこないってことですよね 所得税の源泉徴収については、会社では年末調整の際に申告されたものしか処理しませんので、今会社に連絡してもしなくても関係ありません。 余談ですが、所得税の計算単位は1月~12月ですので、年間を表す用語も「年度」ではなく「年」が使われます。 >主人の今年度末の年末調整では、抜けている娘については、未記入で提出し、確定申告すればいいのでしょうか 11月くらいの時点で娘さんの今年の所得が38万円以下(給与所得のみなら年収103万円以下)になる見込みであれば、ご主人の今年の年末調整の用紙に記載すればよいです。 敢えて年末調整には記載せず、来年確定申告しても特に問題はありませんが。 >主人の保険に入れない場合、娘が国民健康保険を払う事だけが出費になるんでしょうか。 >他に入れないことによって不利になることはありますか? 原則としてはないと思いますが、厳密にはご主人の加入している健康保険の扶養者に対する保障と国保の被保険者に対する保障との差分になるので、第3者には分かりません。
お礼
とても良く解りました。 丁寧に解説頂けて、もやもやもスッキリしました。 そうですよね、年度、の使い方に気を付けます。改めて気付きました^^; 貴重な御時間を割いてご回答頂き、有り難う御座いました。