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市民税、県民税について
妻が結婚してからも仕事をしばらく続けており、昨年6月いっぱいまで勤務してました。今日突然引越ししてくる前の区役所から、納税通知書が送られてきました。すでに私のほうの扶養になっているので、税金関係はまったく心配していなかったのですが、突然の請求とその金額に参っているのですが、期限までに収めないと延滞金もかかるということですが、収めないままでいると罰則等はあるのでしょうか?しばらくは催促は来るとは思うのですが、最終的にはどうなるのでしょう。
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具体的な年で、落ち着いて考えましょう。 奥様は、平成15年6月末まで働いていたのですね。 平成15年1月~12月まで(奥様の場合は、実際の収入は、6月か7月までと思いますが)の収入に対する住民税は、平成16年6月~平成17年5月までが納税期間です。 つまり、毎年1月~5月は、なんと、「おととしの収入に対する住民税」を払う期間なんですよ。 また、住民税を請求してくるのは、たとえば平成15年1月~12月までの収入に対しての場合は、平成16年1月1日現在の居所の市役所(区役所)なんです。 だから、現在の時点で扶養になっているかは、関係ないんです。扶養になっているかどうかは「現状」が重要ですが、税金は「所定の期間に対して」なので。 ということで、1年も前に退職なさり扶養となった生活が長かったため、時期的にも金額的にも驚かれたと思うのですが、理屈としては「時期的に正当な請求」と思います。 最終的には罰則があり、最悪、差し押さえです。
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- kamehen
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#1の方が書かれている通りですが、市県民税については、前年の1月~12月の所得に基づいて、今年度分の税額が決まり、5月頃に納付書が送られてきますので、前年の6月まで勤務されていたのであれば、それまでの所得がありますので、現在の所得の有無や扶養に入っているか否かに関係なく、市県民税は納めなければなりません。 やはり納めないと延滞金がかかってきますし、最終的には差し押さえという事になります。 ですから、市県民税は感覚的には1年遅れのような感じですので、たとえば今年中に奥様が収入がなかった場合は、来年度の市県民税はかかってきませんので、年が明けて働き始めて扶養から抜けていたとしても、その場合は来年の5月頃には市県民税の納付書は送ってこず、納付の必要もないこととなります。
住民税は前年の所得に対して、翌年の1月1日現在の居住地の市区町村から課税され、5月頃に通知が来ます。 昨年の1月から6月まで所得に対する分が、前の居住地の市区町村から、今回通知されて来たのです。 納付期限までに納付しないと延滞金がかかり、納付しないまで居ると、最終的には差押えをされます。