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市民税について
結婚を機に、昨年まで働いていた職場を辞めて、現在は専業主婦をしています。 前まで住んでいた市町村から市民税・県民税納税通知表が届きました。 なぜ、払わなくてはいけないのか?納得がいきません。 しかも支払い金額は10万円以上…今住んでいる所にも税金を納めているのに、二重に払わなくてはいけないのか? 市役所の説明では、昨年住所がそこにあり、働いていたので、払う義務があるというマニュアル通りの答え…あまり税金には詳しくないし、興味もありませんが、この説明の仕方はない! もっと丁寧にわかりやすくしてほしい。 働いていないのに、払わなくてはいけないのでしょうか? わからないのでどなたかわかる方宜しくお願いします。
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住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(1) そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(2) さらに今度は平成23年の収入に対して平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(3) つまり収入のあった翌年に課税されるので収入に対して課税は1年遅れることになり、新卒の場合は初年度はそれなりの収入があっても課税されませんが退職した場合は翌年に収入が無くても課税される仕組みです。 ですじゃら(2)に対する住民税の請求が来たと言うことです、もちろん現在専業主婦であれば今年は収入は無いので(3)はありません。 >今住んでいる所にも税金を納めているのに、二重に払わなくてはいけないのか? 今住んでいるところに住民税を払っていると言うことですか? それとも夫が払っていると言うことですか? 住民税は個人レベルのもですから夫は夫、妻は妻で別です、また夫の扶養になっているかどうかは関係ありません。 >働いていないのに、払わなくてはいけないのでしょうか? もちろん払わなくてはいけません。
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- tannoy-fan
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地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)の規定によると、「前年の所得」に対して課税され、その年の1月1日の住所地の市町村が課税することに定められています。 > なぜ、払わなくてはいけないのか? 平成23年1月1日に「前まで住んでいた市町村」に住民登録があり、平成22年に市民税・県民税が課税される所得があったので納税の義務があります。 > 今住んでいる所にも税金を納めているのに、二重に払わなくてはいけないのか? 平成23年1月1日に「前まで住んでいた市町村」に住民登録があり「今住んでいる所」には住民登録がないため、「今住んでいる所」にはあなたは「市民税・県民税」を納税しているはずがありません。他の人が「今住んでいる所」に「市民税・県民税」を納税していても、あなたが「市民税・県民税」以外の税を納税していても関係ありませし、「市民税・県民税」を「二重に納税している」ことにはなりません。 > 働いていないのに、払わなくてはいけないのでしょうか? 働いていなくても納税する義務があります。あなたが働いて1年目は、「働いていたにもかかわらず、市民税・県民税を納税していなかった」はずです。所得税は「支払われている給与」に対して課税されるのに対して、市民税・県民税は「昨年受け取った給与」に対して課税されるからです。 ただ、市町村によっては「退職減免」などの制度があるところもあり、ご相談されることをお勧めします。
こんにちは、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。 55歳のハゲ親父です。 ご結婚おめでとうございます。 市民税と県民税はセットで徴収されますので、少なくとも同一県内であればダブることはないと思います。 また、私の住んでいる松江市では、次のようなQ&Aを作成していました。 Q:市外へ転出した場合の市県民税は? A:市県民税はその年の1月1日に住民登録がある住所地で課税になり、1年間の税額を納めていただくことになります。 年の途中で転出された場合でもその年の市県民税は引き続き同じ自治体に納めていただくこととなります。 以上の内容から1月1日が基準日と考えられます。 貴方が、昨年12月末日までに住民票を移動していれば、前の住所の住民税は請求は不可解です。 また、今年になってから住民票を移動していれば、新しい住所の住民税を請求されるのも変だと思います。 家計を預かる主婦として、頑張っておられますね。 幸多き家庭を、作り上げてください。
- yana1945
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貴方が働いていた期間の住民税は、働いた年の翌年の6月から翌々年の3月に課税されます。 サラリーマン(ウーマン)の場合は、6月以降毎月給与から天引きです。 働くのを止めると、天引き出来ていない部分と、本来の前年収入(所得)への課税分が 納税通知書として、届きます。 それぞれ1月1日に住所の有った自治体から。 今、給与から引かれている、住民税は、ご主人の昨年の独身時代の所得への課税です。
- malon8181
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今あなたが払っているのが「おととし」の分です。 今年払わないといけないのが「去年」の分です。 無職(主婦)になったので、来年は支払いはないかと。。。 あっても均等割分ぐらいかな? 1年遅れで来るから、払わなきゃならないです。 でないと、差し押さえ~~!!くるかもです。
- P0O9I
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地方税は前年の所得に対してかかります。 だから、働き始めた年は払っていません。これは、大体忘れていますね。 1年ずつずれていきますから、仕事を辞めても1年間は払わなければなりません。