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住民税延滞金の支払義務について
07年5月より海外に在住。 転出時には区役所に転出届を提出し、日本にいた時居住していた家(賃貸)は全て引き払い、郵便物はまとめて転送されるよう手続きしています。 先日、前居住所宛の2007年度分の郵便物がまとめて転送されてきました。 その中に区役所からの住民税納付通知書がありました。 しかし既に支払期限が切れているものがあり、更に延滞金が発生しています。 07年1月1日に住んでいた住所での住民税支払義務があることは承知していますが、このように、前住所に納税通知書が送付され、かつその受取が支払期限後になってしまっていて、支払に気付けなかった場合も延滞金の支払義務はありますか? 転出届提出時に区役所から納税に関する説明は何もなく、区役所側が郵便物を現住所(海外)に送付してくれるか、せめて国内の連絡先(家族など)に送付してくれていれば、支払期限を過ぎることもありませんでした。 納税は行いますが、こちらの非で支払が遅れた訳でもないのに、延滞金も支払わなければならないのでしょうか?
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- hazu01_01
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納税の義務は国民として当然知っている義務です。 また、所得税は給与を貰っている場合特別徴収され、給与以外の場合、確定申告後に納付する。 住民税は給与を貰っている場合翌年の6月から特別徴収され、給与以外の場合、翌年の6月から納付書により納付する。 社会人ならば知っていなければならない常識です。 市役所職員に抗議する筋合いのものではありません。 また、郵便物はまとめて転送されるように手続きしたものあなたです。 はっきり言います。支払いが遅れたのはあなたの非です。 ※ 転勤等により海外に居住する場合、郵便は一度親もと等の信頼できるところに転送してもらい、そこで重要な知らせか、そうでない知らせかを分けて本人に知らせているということもよく聞きます。 あなたの場合、今回は税金でしたが、場合によってはもっと重要な手紙も入っていた可能性があったのですから、今回のことを教訓に連絡方法は気をつけたほうがよいと思います。 また、あなたのいうようなシステムを作る場合、多くの税金をかけて作ることになります。年に何人もいないことのために何十万ものお金をかけるのがよいのでしょうか?
- furu-tu2003
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住民税の延滞金には免除制度と言うものがあります。 自治体によって異なりますので問い合わせてみてください。 支払えなかった事由が明確ですから免除の可能性が大きいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 区役所に問い合わせたところ「災害又は盗難などによる損失、生活保護法による扶助を受けている、疾病または死亡による多大な出費、事業についてのじん大な損失、失職等、破産宣告を受けた、法令により身体を拘束された」場合以外は免除されないと言われてしまいました。 「なぜ現在住んでいないとわかっている前住所に送ったのですか?」と聞いても「それはこちらの仕組み上の問題で…」と濁されてしまいました。 区役所側は、転出届提出時に何らかの説明をするか、きちんと現住所に郵便物を送るかすべきだったのでは…?と思います。 支払うしかないのでしょうか…。
法律論では支払わねばなりませんね。 支払義務があることを知っていたのならなおさらのこと、郵便がこなくても問い合わせすべきでした。 あとは区役所に事情を説明して、延滞金の免除を願い出ることくらいでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支払義務があることを知ったのは郵便物を受け取った後(最近)です。区役所のホームページを見て「良くある問い合わせ」に「引越しても住民税を支払わなくてはならないの?」というQ&Aがありそれを見て知りました。 区役所もこういった問い合わせが多いことを把握しているなら、転出届提出時に何らかのアナウンスをした方が良いのに…とも思いましたが。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。