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市、県民税納税通知書がこなかったのに最終催告書が

私の旦那の話しですが 今日市県民税の去年分丸々の最終催告書が 旦那の勤める会社事務所にとどきました。 納税通知書はきてませんが 私の旦那は現場関係の仕事をしていて 今の現場が終われば次の現場(県外)へと 移動になるので定住できないため郵便物 などは事務所へ送ってもらってから旦那の 現在居る住所に事務所から届けてもらう形をとっていて 2年前までは市役所からの納税通知書が届いていたのに 去年からこなくなり こなくなったにも関わらず通知なく財産差し押さえ (通帳差し押さえ)されたのが去年の5月。 腹が立って旦那が市役所に電話しました 納税通知書がこなかった旨を伝えると 確かに旦那の事務所へ送って、返ってきてはいないと 旦那が会社事務所へ聞いても市役所からは来ていないと言う。 納税通知書をきちんと送れと旦那が言うと市役所はわかりましたと言った そして去年11月 再び納税通知書も督促状も一枚も来ず口座から勝手に差し押さえられていました 再び旦那が市役所へ電話してもまた、通知書送りましたー 届いてません の繰り返し。もちろん事務所にも届いてません 事務所はきちんとしていますし、届いた書物もきちんと旦那のところへ送ってくれてます そして、今日最終催告書が、、 もちろんかわらず納税通知書はきていません きていないものに延滞金を払う義務がありますか きていて故意に無視していたのならこちらに非があるのは わかりますが てゆうか 一年に二度も税金二年分払うのでしょうか 昨年5月、11月 今年2月 合わせて90はいきました 故意でやったことじゃないことに 非のないこちらとしては全然まったく納得いきません 納税通知書がこなかったことを気にしなかった旦那もいけない けど通知書がきてないのに延滞金まで課せられることの腹立たしさは この上ありません 解決する方法はありますか 市役所は話しになりません

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.5

>そして私たちが次現場(県外)に引っ越しして住所をかえてから催告書が事務所にとどきました。 おそらく住民票の移動から辿ったか、現勤務先から辿ったかで 現住所が判明したので通知書送付となったと推測します。 どんな事情があったにせよ受取人不在で返送されていなければ 先方はこちらが承知しているものと判断します。 お腹立ちはごもっともですが納税は義務ですから社会人であれば当然知っておくべきことで 納税できていなければこちらから問い合わせてでも納めないといけません。 故意ではないからとかちゃんと教えてもらえなかったから 払わないという理屈は通らないのです。 我が家も会社倒産のどさくさで未納分があったことが後日判明し 延滞金含めてなけなしの持ち金からごっそり支払いました。 事情が事情だけにとても同情してくれましたが、義務ですから申し訳ございません。 と言うしかないとのことでした。 残念ですが争ったところでどうにもなりません。 一括納付が無理なら分割納付の相談もできます。 通知と徴収、差し押さえ実行の部署が違うことも一因でしょうけど 末端の担当者との感情的な交渉ではかえって手間取るだけかもしれませんので とにかく一度税務署へ相談に出向いてみてください。

noname#207061
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 支払いが義務なのは承知しております いったいいままでの通知書がどこへ届いてるのか気になりますので 税務署へ行って相談してみます

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.4

1.まず、住民税は「必ず会社から天引きされる」とは限りません。 会社から天引きされる(特別徴収)のが原則ですが、普通徴収として個人で申告して支払うこともあります。 ですから、住民税の課税対象者は、会社から納付書が来なくても、「自分で」住民税の支払い額を確認する必要があります。 特に、個人事業主で請負などをしている場合は普通徴収ですから、自分で役所に申請して支払うのが必須です。 ★ポイント 住民税の特別徴収(給料天引き)は、前年1月1日~12月31日までの給与支払い報告書を「会社が」役所に提出して、計算されます。 したがって、この提出を「会社が」していない場合、自己申告をしなければならなくなります。 また、「会社が」この給与支払い報告書を役所に提出していても、1月1日の住所に通知されますから、1月1日の住所から転居していた場合は、通知書が届かない可能性が出てきます。 その為、この時期に転居等があった方は、前住所から郵便物の転送を郵便局に申請して転送するか、自分で役所に通知が来ない旨を申告して、現住所や会社に送ってもらうことになります。 (特別徴収の場合は、会社と本人の2通になります。普通徴収の場合は、本人宛のみ1通です。) 2.督促状は、地方税法によって1回のみ通知されます。 督促状は、何度も届くわけではありません。1回のみです。 この1回で全額支払うなり、分割での支払いを役所と約束しなければ、一定期間経過後に差し押さえ等になります。 このように、住民税計算後に通知1回、督促が1回と、計2回のみ通知があります。 課税対象者は、「納付書が届かなかったから支払わなかった」は、残念ですが通用しません。 ですから、最悪、納付書が届かない場合でも、自分で問い合わせ、自分で申告をして、自分で銀行なりで支払うのが鉄則です。 役所に問い合わせをして、分割で支払えないか、延滞利息を少しでも安くできないかご相談されると良いでしょう。

noname#207061
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那は、納付書が届かなかったから払わなかった じゃなくて 納付書が届かないから会社が天引きしてくれてると思ってただけです 故意ではないです 届いていたら普通に払ってました 延滞金分は市役所に相談してみます

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

ANo2です。 補足質問の件ですが、給料明細を見れば住民税が給料から控除(天引き)されてるか否かは社会人一年生の若者であっても一目で分かるはずです。 失礼ながら、給料明細を満足に見てないような杜撰な夫だから住民税の納税義務に対しても無頓着で納税を放置してたとしか思えないです。 なお、勤務先が社会保険に加入してるような会社ならば住民税も申し出れば給料から控除されるように手続きをしてくれるはずです。

noname#207061
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても失礼です ですが無頓着なところは否定できません 給料明細は見てませんでした 社会保険には入ってますが正社員雇用ではありません 日給月給です 関係ないかはわかりませんが? ゆうように無頓着で勘違いはなはだしいやつなので 天引き不可能と勝手に解釈してるかもしれません もう一度会社に聞いてみます

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 一般的な会社勤めなら、住民税(県民税・市民税)は所得税や社会保険と同じように給料から天引きされるので未納ということはあり得ないです。 今後の解決策としては、勤めてる会社に相談して「住民税も給料天引き」にしてもらえば未納ということはなくなります。

noname#207061
質問者

補足

回答ありがとうございます。 三年前までは違う会社に居て税金も給料から天引きされてたらしいのですが 今の会社からは天引きできないと言われたみたいです 前会社から抜擢されて今の会社に招かれたから 旦那も前会社からの天引きをそのまま引き継いでると思って勘違いしていたみたいです 勘違いもはなはだしいけど だから納税通知書がこなくても天引きされてると思っていたらしいです

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

税務署に行っていてはいかかでしょうか? 税金の話なので色々不審に思う点を解決できるかもしれません。 ただ、現在確定申告中なのでかなり混み合っていると思います。 あと、戸籍等の記載が誤っているか、引越しなどの際に前のままになっているとか。 最終的には弁護士を間に入れて話し合うのがベストだとは思います。

noname#207061
質問者

補足

回答ありがとうございます。 戸籍の住所はきちんとしていると旦那は言ってました。 私たちが一緒に住み始めたのは今年の1月からで それまでは旦那は、旦那の前住所のアパートに本籍と現住所がありました ですが、今の会社になってからは事務所に送り先をかえたので 半年くらいは問題の市役所から郵便物が届いてました 後にこなくなりました そして私たちが次現場(県外)に引っ越しして住所をかえてから催告書が事務所にとどきました。