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市民税について教えてください

税金などに関してまったく無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。 去年の8月に前職を辞め9月から派遣社員で働いています。そして11月頃、 他県から東京都に引越しをしたのですが、まだ住民票を移していません。しかし派遣会社には現住所(東京)で登録している為、 確定申告も現住所で申告しています。 まず直ちに住民票を移さなければ・・・と思っておりますが、今後どのような処理が必要になってきますでしょうか?実家の方の市役所からの納税通知と 都からの納税通知が来る事になるのでしょうか? 無知程恥かしいものは無いのですが、教えて頂けませんでしょうか。。

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回答No.1

個人住民税は1月1日に居住する住所地において課税となりますので、実際に住んでおられる市区町村で本税課税となるのが原則です。 あなたの場合、確定申告をされてますので、申告書に記入された住所地(H19.1.1/下段)の市区町村があなたの申告書に基づき住民登録があるかどうかを調べます。 登録がなければ課税権があるかどうかを判断し、課税可と判断した場合は課税台帳を作成し課税します。この場合はあなたに照会文書を送付し住民登録地がどこかなのかを調べ、住民登録地に対して課税通知を行い二重課税とならないようにします。しかし、これには時間がかかり当初の納税通知書発送よりも遅くなることがあります。 転出入記録があり課税権がないと判断すれば課税すべき市区町村に申告書(住民税用)を送付します。 気になりますのが、確定申告を提出された東京の現住地はいいのですが、8月まで勤務の前住地は、給与支払報告書が提出されるでしょうから、これで課税される可能性があるのです。 できれば、確定申告を実際の居住地である東京で行ったことを前住地の市区町村に連絡され、前住地の市区町村から現住所地への照会を依頼し、二重課税とならないようにしてもらってください。

yunet666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今週中には住民票を移しに行こうと思うので、 その時に現住所で確定申告を行った事を連絡しようと思います。 >気になりますのが、確定申告を提出された東京の現住地はいいのですが、 >8月まで勤務の前住地は、給与支払報告書が提出されるでしょうから、 >これで課税される可能性があるのです。 「給料支払報告書」というのは「源泉徴収票」の事で宜しいのでしょうか? 8月まで勤務の前住地に住民票がある為、今住民票を移しても前住地からの課税と現住所からの課税があると言う事でしょうか? 理解が薄くて大変申し訳ありませんが、もう少し教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.4

追加。 もし一時的に二重課税となっても、東京の市区町村で課税された納税通知書を見せれば、他の市区町村からの課税は取り消せます。 課税取り消しした市区町村は提出を受けている課税資料(給与支払報告書等)を本税課税市区町村に送致します。 なお、前住地にあなたの所有の家屋がある場合には、前住地による家屋敷課税(均等割課税3500円~4500円程度/固定資産税とは別)がなされる場合があります。この場合は二重課税ではありません。

yunet666
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 現状では当然二重課税になる可能性が高いと思いますが、東京の市区町村での納税通知書を見せれば前住所地での課税は取り消す事が出来るのですね! ちょっと安心しました。 これ以上ややこしい事にならない様に早急に対処したいと思います。 大変ありがとうございました!感謝致します!!

回答No.3

>「給料支払報告書」というのは「源泉徴収票」の事で宜しいのでしょうか? >8月まで勤務の前住地に住民票がある為、今住民票を移しても前住地からの課税と現住所からの課税があると言う事でしょうか? #2さんが補足されているとおりです。 給与支払者は給与支払報告書(1~2枚目が給与支払報告書で市区町村提出用、3~4枚目が源泉徴収票で税務署提出用と本人交付用の4枚綴)を給与所得者の申告又は届出している市区町村に送付します。 あなたの場合、1~8月の勤務先は前住所地において届出されているでしょうから、前勤務先は前住地の市区町村に給与支払報告書を送付します。その報告書の提出を受けた市町村は住民登録の異動がありませんので、普通はそのまま課税します。

  • thor
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回答No.2

#1さんの補足的に。 〉都からの納税通知が来る事になるのでしょうか? 住民税を課税するのは市区町村です。 東京都の区に住んでいる場合、通知は区から来ます。都ではありません。 〉「給料支払報告書」というのは「源泉徴収票」の事で宜しいのでしょうか? 勤め先が記入する源泉徴収票は3枚綴りになっています。 1枚目はあなたに渡す源泉徴収票。 2枚目は、税務署に提出する源泉徴収票。 3枚目が、「給与支払い報告書」で、市区町村に提出する分です。 〉8月まで勤務の前住地に住民票がある為、今住民票を移しても前住地からの課税と現住所からの課税があると言う事でしょうか? 住民票というより、あなたが前の勤め先にした申告が関係するのですが。 18年の所得に対する住民税は、19年6月~20年5月に徴収されます。 19年1月1日の住所地の市区町村が19年度(19年6月~20年5月)の住民税を徴収する、という関係です。 勤め先は、あなたから届け出のあった(扶養控除等申告書に書いてあった)住所地の市区町村に給与支払い報告書を送り、報告を受けた市区町村は、それに基づいて住民税額を計算して通知してきます。 9月以降に所属する派遣会社はともかく、前の勤め先は引っ越しを知りませんから、当然、前の住所地に報告書を送ります。 すると、前の住所地の市区町村と今の住所地の市区町村の両方から、二重に課税されてしまう可能性が高い、ということになるわけです。 ※あなたの場合、それに加えて、1月1日に住民票が正しい住所にない、という問題もあるわけですが。

yunet666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解り易く説明して頂き、理解できました。やはり二重に課税されてしまう可能性は高いですね。すぐに手続きをしに行こうと思います。 ありがとうございました!

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