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売上に係る対価の返還等の範囲について

ずばり、売上に係る対価の返還等に売上割引が含まれるのは何故でしょうか? 課税売上割合の計算に、売上割引は税抜課税売上から減額しないといけないですよね。 売上割引が発生する時は、 現金/売掛金 売上割引/売掛金 という処理になるので、売上の減額は発生しないと思うのですが。 詳しい方、ご教示お願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

もう一言必要でしたね。 消費税法基本通達 14-1-4(売上割引) 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。  

  • -9L9-
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回答No.1

法律で控除しろといっているので減額は必要です。仕訳は関係ないと思います。 消費税法施行令  第四十八条(課税売上割合の計算方法)  法第三十条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。 一  当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額

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