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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益の300%の税金が発生して困っています。)

利益の300%の税金が発生して困っています

このQ&Aのポイント
  • 会社を立ち上げたばかりで、従業員を雇用して売上が発生した場合、売掛金に対しての対価を従業員に支払う方法を知りたいです。
  • 今年度は売上に対して従業員の給与を差し引かずに課税したため、高額な税金が発生しました。将来の給与支払いが経費にならないことが経営上の問題となります。
  • 今後、給与支払いが課税される場合、経営が悪化する可能性があります。対策方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

税理士の説明は大間違いです。税理士を解任して別の人を選びましょう。2カ月分の売上高を計上して社員の給与を差し引かないことなど、あり得ません。 会計においても税務においても、売上高を計上するときには、その売上高に直接的に対応する原価を計上することになっています。質問者の場合ですと、社員の給与と法定福利費と通勤交通費は売上高に直接的に対応する原価になります。売上高が2ヶ月分なら、その売上高に直接的に対応する原価は、2か月分の社員の給与と法定福利費と通勤交通費です。

CHOBI1126
質問者

お礼

とても簡潔にアドバイス頂きありがとうございます。 お陰様で完全に自分の問題が解決しました。 今後自分が何をすべきか見えた気がします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>売上本来の300%近い税金が発生してしまいました。 まあ、これは30%の書き間違いでしょうけど。 >人が働くことで、2ヶ月後に売上が発生する形態です。 想像するに人材派遣会社のような形ですね。 給料は毎月支払わないといけないのに、 売り上げはその2ヵ月後にならないと入らない。 実際には給料を支払った時に売上/売掛金が発生する という経理処理が正しいはずですから、 給料もその時点で経費計上できるはずです。 ただ、資金的には支払いが先行しますから、 通常の企業であれば、自己資本で賄うか、 規模がでかくなってくれば運転資金を金融機関で調達する ということになります。 小規模なら日本政策金融公庫で新規開業資金の貸付などを 利用することもできます。 http://www.k.jfc.go.jp/yuushi/atarasiku/01_sinkikaigyou_m.html

CHOBI1126
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 利益の300%と記載したのは、 売掛金に対して本来発生する経費(給与)を計上しないで 売掛金に直接課税していたので、そのように記載しました。 本来は売掛金に対して支払う給与も経費に計上出来るのですね。 とても助かりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

何が何だか分からない質問ですが、そもそも何の税金の話なんでしょうか。 仮に法人税なら、売上ではなく所得に対して何%(最高30%)という形で税金がかかるのですから、仮に経費が0だとしても最大で売上高の30%しかかかるはずがありません。住民税・事業税を含めても50%は行きません。300%などということはあり得ません。 なお、会社の利益というものは代金を回収したかどうかに関係なく、物を売ったりサービスを提供したときに発生します(実現主義)。経費についても基本的に支払いしたかどうかには関係ない点では同様ですが、税法の特例として、金額が決まっていないものなどは経費計上できません(債務確定主義)。 質問では人件費の計上をしていないようですが、債務は確定していないのでしょうか。単に売上や経費の計上基準を理解していないだけのように思われますが、いつ計上するのが適正かということは、各企業の実情に応じますから、この程度の質問では判断できません。 的確な経理処理ができないのに会社を経営するのは税法にも会社法にも違反する行為です。ご自身でできないなら専門家である税理士に相談するべきです。

CHOBI1126
質問者

お礼

色々とアドバイスして頂きまして本当にありがとうございます。 かなり途方に暮れていたので助かりました。 説明不足で申し訳ないです。 ご質問の税金は法人税を指していました。 弊社は当月の売上が2カ月先に受け取っていて、それを元に 給与を支払う形態です。 利益の300%と記載したのは、 売掛金に対して本来発生する経費(給与)を計上しないで 売掛金に直接課税していたので、そのように記載しました。 もちろん弊社にも顧問税理士がいるのですが、 その税理士が 「売上は発生ベースで支払いは実現ベースで  計算するので、2カ月先の売上は課税するがその時に支払う給与は  損金計上出来ない」 としていたので、ご相談させて頂きました。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

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