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訴訟で相手方が提出した証拠書面を利用する場合

本人訴訟の原告です。 訴状では不要だった事から取敢えず必要な証拠書類のみ提出していました。 被告側から証拠書類が提出されましたが原告はこれを利用することはできますか。 利用する証拠は双方が認識している議事録などです。 それとも【甲△号証】として別に提出しなければならないのでしょうか。 乙を引用する場合、甲の証拠説明書にはどう書くのですか。 立証趣旨はどこに書くのですか。 証拠説明書の一覧表に甲と乙を混在して書くのでしょうか、甲乙別々にして書くのでしょうか。 初歩的な質問ですみませんがよろしく。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

 証拠につき、裁判官が如何に判断するかは自由です。そのため、被告から提出された証拠でも、原告有利に 認定されることはあります。これを証拠共通の原則といいます。  ですから、原告としては、被告の提出した乙○号証を引用するだけで足ります。  頑張って下さい。

古久根 章典(@oklawy150honuhe) プロフィール

古久根章典司法書士事務所 古久根 章典(コクネ アキノリ) 埼玉司法書士会 【対応エリア】埼玉県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00(時間外希望の方は事前にご予約お願いし...

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