• 締切済み

確定申告について

確定申告について質問させて頂きます 今まで、派遣で働いていて、源泉をもらい確定申告にいってました 昨年2014年度からは知り合いの一人親方の手伝いとして日給月給の形で給料をもらうようになりました 給料明細などもなく、手渡しの時もあれば振込みの時もあり(現在は振込みのみになりました) 所得税も引かれないまま渡されてます この場合どんな書類を持って確定申告しにいけばいいのでしょうか? 収入を証明できるものは、通帳記入したもののみになります よろしくお願い致します

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >……この場合どんな書類を持って確定申告しにいけばいいのでしょうか? 残念ながら、ご質問の内容だけでは【所得の種類】が判別できないため、はっきりしたことが言えません。(「所得税の制度」では、「所得の種類」ごとにルールが異なっています。) --- なお、あくまでも【推察】ですが、(受け取った報酬は)【給与所得ではなく】【事業所得、もしくは雑所得】として申告することになると【思います】。 ・「事業所得」として申告する場合は、【収支内訳書】というものを(自分自身で)作成して確定申告書に添付します。 ・「雑所得」として申告する場合は、添付するものは【ありません】。 ちなみに、「確定申告書」は郵送などでも提出できますから、必ずしも「税務署へ行く」必要はありません。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得……がある場合……白色申告者は収支内訳書 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html *** (備考1.) >日給月給の形で給料をもらう… 「日給、月給」で報酬を受け取っているとしても、それだけで「税法上の所得の種類」が決まるわけではありません。 あくまでも、「労働者性の有無」を【実態にもとづいて】判断することになります。 なお、【建前上は】「雇用契約を結んで働く人」は「法律上の労働者」で、支払われる報酬は「税法上の給与所得」に区分することになります。 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html *** (備考2.) >給料明細などもなく、手渡しの時もあれば振込みの時もあり… 支払われる報酬が「税法上の給与」でなければ「給与明細」の発行義務もありません。 また、「手渡しか?振込みか?」と「所得の種類」は特に関係はありません。 --- 【一般的には】、(雇用ではなく)「外注」の場合は、「受注側が発注元に請求書を発行→(請求が契約通りならば)報酬・料金が支払われる→受注側が領収書を発行する」というような流れで「一つの取引」が完結することになります。 つまり、受注側の事業主の手元には、「契約内容の控え」や「請求書・領収書の控え」などが残るので、自ずと「お金の流れ」も分かるということになります。 なお、【一般的には】、事業主は、ノートやPCなどに「取引の記録」を自主的に残しておきます。(いわゆる「帳簿」です。) --- ちなみに、「平成25年12月」までは、(一定の基準を超えなければ)「どんぶり勘定」で「収支内訳書」を作成しても構わなかったのですが、現在では【すべての人】が「帳簿」をもとに「収支内訳書」を作成しなければならないことになっています。 ただし、(事業所得ではなく)「雑所得」として申告する場合は、これまで通り「義務」ではなく【任意】ということになります。 なお、「帳簿の作成」が義務付けられたとはいっても、確定申告書の提出時に帳簿を提示したりする必要は【ありません】。 あくまでも、税務調査などの際にチェックされる【ことがある】だけです。 (参考) 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** (備考3.) >所得税も引かれない 「所得税が源泉徴収されているかどうか?」と「所得の種類」も特に関係はありません。 【給与や外注費を支払う者】は、「(支払いの都度)所得税を源泉徴収して国に納めなければならない」ことがありますが、【しなくてもよい】こともあります。 また、「源泉徴収される側」にとっては「源泉徴収されているかどうか?」自体はどうでもよいことで、「その年源泉徴収された所得税は全部でいくらだったのか?」さえはっきりしていれば何の問題もありません。 (参考) 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか|上原公認会計士事務所』(2010年4月21日) http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 >収入を証明できるものは、通帳記入したもののみ… 前述の通り、(「給与所得」と異なり)「事業所得、もしくは雑所得」は、「収入を証明できるもの(証明書のようなもの)」は【不要】です。 なお、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の添付が必要という人もいますが、税法上は【添付の義務】はありません。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……支払を受ける者に対する発行・交付義務はない。……交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

所得税の申告は、自己申告ですから自分の収入を額面通り申告すればよいと思います。

関連するQ&A