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一人親方?の労災と雇用保険、確定申告の方法について
主人は34歳、大工をしてまして、私は現在派遣社員をしたりしなかったりです。 (東京在住です) 今年は私は扶養範囲内の収入しかありません。 社会保険は国民保険、国民年金に加入してますけど、主人は日給でずっと同じ 工務店で仕事をもらってる形なんですが、源泉徴収されてません。 これは一人親方って形態になるんだろう、と思うのですが・・・。 で、労災、雇用保険に関しては、何にも保障が無いので、一人親方の労災に 入ろうかと思うのですが、どこの労働組合に入るのが良いのか、教えて下さい。 それと、今までは給与所得だったので確定申告の方法はわかるのですが、 日給でもらってるってことは、事業所得?になるんでしょうか? ずっと1箇所で働いてますけど、給与って形にはならないのでしょうか? 給与明細も無いのですけど、源泉徴収票の代りになるような書類ってもらえるのでしょうか? 事業所得としての確定申告と給与所得の確定申告の違いを教えてください。
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- empire7
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まず、労災保険についてですが、労働保険事務組合というところで一人親方労災(労災特別加入といいます)を扱っているでしょう。大工ということですので「建設業の特別加入を扱っている労働保険事務組合を教えて」と労働基準監督署等に尋ねてみるとよいでしょう。事務組合は数件ありますし、国民健康保険などを扱っているところもあると思いますので、よく聞いて選んでみてはどうでしょうか。 所得税の確定申告について、まず日給ということですが源泉徴収されてないということですので、雇用されているのか仕事を請けているのかが問題となるでしょう。具体的にいうと「請求書・領収書」等でやりとりしているのか(事業所得)、「給与明細書」等でやり取りされているのか(給与所得)によって異なると思います。 たとえば、事業主が源泉徴収していない場合について、「賃金(給与)支払明細(証明)書」(事業主の印要)を事業主からもらっていれば(もらうのであれば)給与所得ではないでしょうか。むろん給与であることを立証する何等かの書類として申告書に添付すれば認められるのではないでしょうか。「日給」だからといって源泉徴収されていないのであれば、前段のように何らか給与であることを証明する書類がないと事業所得扱いにされてしまうと思います。万が一のために仕事のために要したガソリン代・携帯電話代などの領収書を集めて事業経費として対応できるようにしておいた方がよいのではないでしょうか。 ちょっと聞いたことがあるのですが、建設業の労働組合で労災特別加入・国民健康保険・所得税確定申告の手伝いといったことをしていると聞いたことがあります。こういったところに詰めて相談してみてはいかがですか。
- SUNBELT
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私は、大工ではありませんが、工務店で日給制にて営業・設計をしておりました。何人かの大工もいましたが、すべて私と同じです。 労災保険・雇用保険は加入していませんが、一人親方は労災保険の特別加入制度が適用される場合がありますので、所轄の労働基準監督署に相談されてはいかがでしょう。 雇用保険は強制加入ですが、65歳以後に雇用されたり、雇用保険法の日雇労働者に該当しない人は被保険者にはなりません。しかし、同一事業主に2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。 いずれも労働基準監督署やハローワークにて確認された方がよろしいかと思います。 確定申告についてですが、今までは給与所得だったそうですが、給与所得ということは源泉徴収をされていたということですよね。それから経費計上していたということでしょうか。 一人親方も一事業主でしょうから、収入はすべて事業収入(営業等)の欄(13年度の申告書の場合、左側の緑色アの欄)に書き、経費を別紙の収支内訳書に書いて、その合計を先の事業収入から引き事業所得(営業等)の欄(左側の青色(1)の欄)に書く。 という感じではないでしょうか。分かりにくいですけど。
お礼
回答ありがとうございます。 労災はもとより、雇用保険も入ってると家族としては安心なんですが、 雇用されてることになってないんだと思うんですね。 事業主ってことになると思います。 去年までは、社員扱いだったので、普通に給与所得として確定申告でした。 ところで、事業主の経費って65万までは認めてもらえると以前何かで見たのですが、経費の収支内訳って書く必要があるんでしょうか?領収書とかも必要ですか? 自己申告なのかなあ、などと疑問は沢山です。 (たぶん、65万も経費自体はかかってないです) 経費以前に収入自体、銀行の振り込み以外、何の証明書もないんですけど。 労災の件は、労働基準監督署やハローワークにも1度聞いてみようと思います。 ありがとうございました。