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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金が、無しになるのは、どうしてか?)

相続税の対象ではないと判定される古い建物の理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 約10年前に父親が急逝し、母親が相続した遺産の中には古い建物が含まれていますが、相続税の対象にならない理由を知りたいです。
  • 相続した古い自宅の建物の価値が低いため、相続税の対象から外れることが判定されました。
  • 相続税は、相続財産の中で評価された価値に基づいて課税されますが、古い建物の価値が低くなることで、相続税の対象外となる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>「お母さんが、相続した分の内、自宅ですが、「昭和30年(1955年)前後に、建築されたとかで、古くて、資産価値が無い」点が、判明しました。 税務署が理由を言っていますけど。 資産価値が全くないと判断されたからです。 すでに60年近くたっている物なので、すでに償却期間が終了しているので残存価値が0円、なので評価額も0円。 ただし固定資産税は最低残価率というのがあり、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

80568410
質問者

お礼

しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 「不動産関係の会社に、勤務してる、知合いへ、質問する」等、当時の自宅について、分かる範囲内で、調べた所… 「定着借地権方式による、物件なので、土地の賃貸料は、不明だが、建物の価格で言えば、平屋の1階建てで、昭和30年建築なので、約1千万円前後を、越えるのは、あり得ない。 場合によっては、5百万円前後となる物件も、あるにはある」そうです。 ですので、当時の自宅ですが、建物の価格で言えば、推定で「最高でも、約1千万円前後は、超えない」のは、確実です。 もし、当時の自宅が、「価格が、約1千万円前後で、償却期間内となる、自宅」であれば、推定で、構いませんが、固定資産税は、幾ら位なのが、普通でしょうか?

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