※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金が、無しになるのは、どうしてか?)
相続税の対象ではないと判定される古い建物の理由とは?
このQ&Aのポイント
約10年前に父親が急逝し、母親が相続した遺産の中には古い建物が含まれていますが、相続税の対象にならない理由を知りたいです。
相続した古い自宅の建物の価値が低いため、相続税の対象から外れることが判定されました。
相続税は、相続財産の中で評価された価値に基づいて課税されますが、古い建物の価値が低くなることで、相続税の対象外となる場合があります。
「約10年前のお盆、親父(父親)が、69歳にて、急逝した。
お葬式(葬儀・告別式)関係の用事から、市役所関係の用事(国民健康保険の発行換え等)等、殆どの用事が終わって、落ち着いた、翌年で、確定申告期間の約1ヶ月前となる、1月20日頃。
親父から、見れば、妻となるが、当時入院していて、現在72歳となる、お袋(母親)が、一応相続人として、「定着借地権方式で、建てた、長屋方式による、当時の自宅や、預貯金」等、合わせて、約5千万円程を、相続した話から、出て来た話」に、なります。
「お袋のヤツ、親父の財産、全て相続したと、言っても、相続税が、課税されるんじゃないか?」と、思った、息子の私(現在40歳)は、地元の市も受け持ち、東隣の市にある、税務署へ、電話で、問合せた所…
「お話の限りでは、お母さんに、相続税等、対象の税金が、課税されるかは、微妙なケースと、思われます。
必要な申告書を、作成して貰い、証拠書類は、コピーか、現物を、添えて貰ってですが、ウチの税務署宛へ、郵送して、申告して下さい。
もし、知合いの税理士さんが居れば、その税理士さんの事務所経由でも、申告して貰うのは、構いません」旨、指示受けました。
この為、「お袋の昔からの知合いが、税理士さんで、近くで、税理士事務所を、運営してる」点を、思い出した私は、必要な証拠書類を用意して、事務所に連絡しました。
そして、後日決めた日時に、事務所へ行って、担当の税理士さんに会って、証拠書類や、記入した申告書を渡し、確認して貰ってからですが、受け持ちの税務署へ、代わりに、提出して貰いました。
その結果、4月を、少し過ぎた頃、その税務署から…
「お母さんが、相続した分の内、自宅ですが、「昭和30年(1955年)前後に、建築されたとかで、古くて、資産価値が無い」点が、判明しました。
つきましては、「相続税等、対象の税金は、課税しない」旨、決定します」的な内容による、通知書が、郵送されて来ました。
そこで、質問したいのは…
「亡くなった、家族から、相続した遺産の内、自宅について。
「建築年数が、古ければ、相続税等、税金が、掛からない」ケースが、あるのは、どうしてか?」に、なります。
お礼
しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。
補足
ご覧になり、有難うございます…。 「不動産関係の会社に、勤務してる、知合いへ、質問する」等、当時の自宅について、分かる範囲内で、調べた所… 「定着借地権方式による、物件なので、土地の賃貸料は、不明だが、建物の価格で言えば、平屋の1階建てで、昭和30年建築なので、約1千万円前後を、越えるのは、あり得ない。 場合によっては、5百万円前後となる物件も、あるにはある」そうです。 ですので、当時の自宅ですが、建物の価格で言えば、推定で「最高でも、約1千万円前後は、超えない」のは、確実です。 もし、当時の自宅が、「価格が、約1千万円前後で、償却期間内となる、自宅」であれば、推定で、構いませんが、固定資産税は、幾ら位なのが、普通でしょうか?