「親から自分の口座に振り込み、それを振り込み返したら(自分の口座から親の口座へ)、2重に贈与税がかかるというのは本当でしょうか」
純粋にはそうです。
但し、軽薄な贈与行為をしてしまった場合には、贈与税の課税がされるまでにそれを取り消した場合には、贈与はなかったものと取り扱うという国税庁長官の通達ができてます。
したがって親から子へ贈与をしたとして贈与税の申告をした。その後やっぱり贈与を取りやめるから子から親に金を戻したという場合には、その行為に贈与税がかかります。
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」です。
「税務署からばれると、追徴課税や刑事罰の対象となるが、自己申告すると問題ないかのように書かれていますが」
税務署からばれるというのは「申告が出てない」と指導を受けることで、期限後申告にかかる無申告加算税額が違います。
正しい申告をしない場合には、まず税務署長に加算税の決定権が与えてあります。つまり刑法を持ち出すまえに、行政罰を与えていくということです。
無申告あるいは過少申告の内容に犯罪性があると国税当局が判断すると脱税として起訴します。
「税金に関しては、自己申告しておけばOKということなんでしょうか?」
上記のように、違います。無申告はとにかくお話になりませんが、申告がされていても、過少申告で故意で脱税の意図が明白な場合には重加算税の賦課がされ、その上に刑事犯として摘発されるのです。
「普段は脱税しておいて家を買うとか相続とかが発生してから申告するなんてことがまかり通るような気がしておかしいのでは?と思いましたが、私の理解は間違っていますでしょうか」
おかしくないです。
相続税というのは総財産の清算という意味があります。
過少申告を繰り返し、脱税からの摘発を逃れたという悪人でも、その挙句は財産が残ります。
そんな財産が良く残ったなという見方で過去の申告を見直しても時効の問題があり、できかねます。
それよりも、どんな金儲けをしてできた財産か問題にせずに、資産課税をすることで、一生分の税金の清算ができるという面が相続税にはあります。
税金を払って残した財産とそうではない財産にも同じ相続税がかかるので不公平だという見方もあります。
脱税という犯罪すべてに刑法を適用すると「とんでもない件数」になるので、税務署長に重加算税、過少申告加算税などの課税をさせておき、この野郎はそんな問題ではない、とんでもねぇ野郎だと税務署長が判断したら刑法の世界において脱税の罪を別途負ってもらいましょうという制度になってます。
お礼
ありがとうございます。 過小申告ではなく、 例えば、5年前の税金を正しく今から申請すると言った場合、利子分しかかからず、追徴課税や刑罰はないということなんですかね? それもやや違和感はありますが。