- ベストアンサー
地金売却時の税金について知りたい!
- 地金を売却した際の税金について詳しく知りたいです。具体的な金額はわかりませんが、譲渡所得税などがどのくらいかかるのか知りたいです。
- 地金は義理の両親からもらったもので、書面などは残っていません。相続税の対象になるのかもわかりません。税務署への自己申告が必要なのか、税理士へ相談した方がいいのかも知りたいです。
- また、離婚予定で夫から地金をもらう予定ですが、税金のことがわからず、売却するかどうか迷っています。どのタイミングで売却すべきかも不明です。詳しい方の教えをお待ちしています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「いただいてから10年ほど経過してはいるのですが、今から贈与税の対象になる可能性があるか」 >結婚祝いとしてもらったのですから、非課税です。 ただ「世間一般でそれだけのお祝いを出すかどうか」が判定基準です。 金インゴットで時価ん百万円というものをお祝いに出すのは、祝儀というよりも身内への生前贈与だという見方をされてもやむをえないでしょう。 しかし、贈与税の申告期限から5年経過してますので、課税権が時効で消滅してますね。 「税金は払いたくありません。」 >みな、そうですよ。 「税務署には相談したくありません。でも後から追徴課税とかでもっていかれるのは絶対避けたいです。無知は損することばかりですので税理士さんに相談してみた方がいいのでしょうか?」 >税金のことは税理士に聞くのがベターです。 「税理士というと会社経営などお金を動かしている方が相談する方というイメージがあるのですが、たいした額でもなくても相談にのっていただけるものなのでしょうか?30分5000円とかで」 >相談報酬は税理士によって異なりますが、30分5,000円の報酬を考えて入れば充分でしょう。 個人経営の方でも税理士を顧問にされてる方がいますよ。 気楽に相談されたらどうでしょうか。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
離婚の慰謝料として貰うのでしたら、一般の慰謝料相当額と思われる分なら非課税です。 金地金そのものを売った場合には譲渡所得(総合課税)となります。 取得代金を控除できますが、元が「貰った」というなら、売却費用を控除した額が譲渡所得になります。 結婚時のお祝いに貰ったというなら、取得費は「ゼロ」ですね。 貰ったときに贈与税の対象になってないことをありがたく思うしかありません。 税務署への申告は自主申告が基本です。 「納税義務があること」は税務署から教えてくれません。 そのくせに「だって、知らなかったんだよ」は通用しません。 なお相続税は「死んだ人が残した財産」にかかる税金で、生きてる人から貰うのは贈与税の対象です。
お礼
ありがとうございます。相続税ではなく贈与税でした。すいません。 いただいてから10年ほど経過してはいるのですが、今から贈与税の対象になる可能性があるのでしょうか? 税金を無駄遣いする国にできるだけ税金に払いたくありません。税務署には相談したくありません。でも後から追徴課税とかでもっていかれるのは絶対避けたいです。無知は損することばかりですので税理士さんに相談してみた方がいいのでしょうか?税理士というと会社経営などお金を動かしている方が相談する方というイメージがあるのですが、たいした額でもなくても相談にのっていただけるものなのでしょうか?30分5000円とかで??? いろいろつぶやいてすいません。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
いろいろとアドバイス本当にありがとうございます。個人経営している知り合いが税理士さんを紹介してくれそうですのでそこで聞いてみます。