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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金額について)

税金額について

このQ&Aのポイント
  • 両親の税金額を教えていただけませんか?現在海外で生活しているため、日本へ戻ってくる際に各税金の支払いが発生します。
  • 親父は71歳で年金のみの収入で、お袋は収入がありません。不動産も持っていません。本来の課税額がわからないため、おおまかな金額で結構です。
  • 滋賀県大津市で生活していますが、住民登録はありませんので課税はされていません。しかし、来月から登録することで所得税、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、国民年金料の支払いが発生します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 「おおまかな金額」とのことですが、「おおまかだと(条件を絞り込まないと)かえって計算が難しい」ため、まずはその理由の説明からになります。 --- 「税金(この場合は所得税と個人住民税の2種類)」と「(公的な)保険」は、それぞれ【まったく異なる制度】ですが、【前の年の】【所得】【など】を元に税額や保険料が決まるという点では同じです。 ※【税法上は】、「収入」と「所得」はまったく異なる意味になりますのでご注意ください。 ※「厚生年金保険と健康保険」や「国民年金」など「所得」とは関係なく保険料が決まる保険もあります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- そして、「税金」は、【前の年】に支払った【保険料】が多いほど安くなる仕組みになっています。(「社会保険料控除」という仕組みによります。) ですから、【先に保険料を計算して】【その結果をもとに】「税額」を計算しないと意味のない試算になってしまいます。 ご質問のケースでは、「平成29年分、30年分、31年分」と【毎年】所得が増えていくので、「平成30年度、31年度、32年度」と、【毎年度】保険料も増えていくことになります。 ※元号が変わりますが、便宜上「平成」を用います。 ※「社会保険料控除」は、14種類ある「所得控除(しょとく・こうじょ)」のうちの一つです。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 保険料が増えれば、それに合わせて「社会保険料控除」も増えますので、【たとえ収入(≒所得)が同じでも】、「平成30年分、31年分、32年分」の税額は【異なる】ことになります。(個人住民税の場合は、平成31年度、32年度、33年度分) しかも、やっかいなことに、「保険料」は「4月~翌年3月」の【年度】ごとに変わるのに対し、税法上の「社会保険料控除」は「1月~12月」の【暦年】で区切って計算しなければなりません。 この「制度上の1年の区切りの違い」により、「税額の試算」はより複雑さを増すことになります。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- また、そうこうしているうちにお母様は60歳になり、「国民年金保険料」を納めなくてよくなります。 そうなると、その分「お父様の社会保険料控除」が減り、それに合わせて「お父様の税金」は増えることになります。 ※「お母様の保険料」であっても、【お父様が支払えば】、「お父様の社会保険料控除」の対象です。 しかも、お父様が75歳になると、お父様の医療保険は「国保」から「後期高齢者医療制度」に変わり、当然保険料も変わることになります。(結果、税額も変わってきます。) --- 上記のような理由により、abcxyz123okさんが想定されているような「本来の課税額」のようなものは存在せず、なかなか回答が付かない原因になっていると思われます。 ちなみに、「(家族全員)ここ数年収入や加入している保険に大きな変化がなかった。そして、今後も大きく変わらない見込みである」というような人(世帯)であれば、「税額」も「保険料」も簡単に試算することができます。 ということで、【仮に】「(夫婦共々)以前から大津市に住んでいて、ここ数年収入も保険も大きな変化がなかった、そして、今後も大きく変わらない見込みである」という条件で試算してみますので【参考】にされてみてください。 ***** 試算に使う【仮の】条件 ・住民登録上の世帯主:お父様 ・お父様の所得:「公的年金等に係る雑所得」の131万円のみ(端数なし)、かつ、【平成27年分から変化なし】 ・お母様の所得:0円(平成27年分から変化なし) ・市町村国保:大津市の平成29年度の保険料、かつ、2割軽減対象 ・介護保険:大津市の平成30年度の保険料、かつ、お父様が第8段階に該当 ・国民年金:平成30年度の保険料、かつ、免除申請・割引適用なし ・各保険料は「年度が変わっても同じ」、かつ、「暦年の1年間に1年度分納める」ものとする ・国民年金保険料は、(お母様の貯蓄からなどではなく)お父様が【全額】納めるものとする ・お父様の「所得控除」は、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」【のみ】とする ------ ・「国保保険料」:約18万6千円 ※国保は「一世帯当たり(夫婦2人分)の保険料」となります。 ・お父様の「介護保険料」:約10万3千円 ・お母様の「介護保険料」:65歳未満のため「国保保険料」に含まれます。 ・お母様の「国民年金保険料」:約19万6千円 ◆【夫婦2人合わせた保険料】の合計額=【約48万5千円】 (参考) 『国民健康保険>保険料|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryo/index.html 『大津市の介護保険料|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kaigo/hokenryo/1389060843735.html#a4 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html --- ・お父様の「所得税額」:約3千円 ・お母様の「所得税額」:0円 ・お父様の「個人住民税額」:約1万8千円 ・お母様の「個人住民税額」:均等割・所得割ともに非課税 ◆【夫婦2人合わせた税金】の合計額:【約2万1千円】 ※「社会保険料控除額:48万5千円」で試算 以上、あくまでも【仮の条件】をもとにした「参考値」です。 平成30年は得られる所得が少ないので、当然その所得に対する税金・保険料ともに少なくなります。 平成31年以降は所得金額の増加がなくなり、「保険料の増加」と「税額への影響」も平成33【年度】以降は落ち着くことになります。 しかし、ご夫妻の年齢を考えると、その後1~2年でまた状況が変わることになります。 *** 備考1:「所得税」について 「所得税」には、「源泉徴収」という、いわば「強制的な前払いの制度」があるため誤解されやすいですが、【前の年の所得を】【自主的に】【国に】申告し、税額を確定させ、【自主的に】納税するのが「原則」です。(この一連の手続きが「確定申告」です。) もちろん、ご存知のように「給与所得者」や「年金受給者」などで、【一定の条件に当てはまる人】は、「確定申告」が【任意】となります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金……などがある場合には、その過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52580/faq/52618/faq_52647.php *** 備考2:「個人住民税」について 「個人住民税」は【年度】による区別がなされますが、「所得税」と同様に【前の年(1月~12月)の所得】をもとに税額が決定されます。(「社会保険料控除」の取り扱いも所得税と同じです。) なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、(所得税の確定申告をした住民は)、別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。 また、「所得税の確定申告をしなかった→個人住民税の申告が必要」となるわけでもありません。 「個人住民税申告の要・不要」については、【国税を管轄する税務署ではなく】、「1月1日に住んでいた(もしくは住んでいる予定の)市町村の課税担当の部署」に確認してください。 なお、大津市のサイトでは「個人住民税、個人市民税、市・県民税」と呼称が統一されていませんが、「個人市民税」と「個人県民税」は、どちらも【市がまとめて】課税・徴収します。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『市・県民税|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/zei/shimin/index.html

abcxyz123ok
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます 素人とはいえ愚問にて失礼いたしました 大変詳しくまた資料も教えてくださいまして 恐縮でございます 今後両親の面倒等いずれみなければならず そのことでどれぐらい税金が掛かるのかを 理解しておきたかったからでございます 有り余るお金があれば何の心配もいらないのですが 目安の金額も下がることはなく 上がっていく一方でしょう 取り合えずは額が分かり一安心っと言ったところです お手数をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした ご親切にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

収入から控除が引けますのでそこまでははいかないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm 所得税に関しては年金の控除120万、基礎と配偶者控除60万ちょっと引いてから、酷税5%ちょっと、住民税10%で、年10万程度でしょう。租税条約で課税対象にならない部分はさらに引かれますので、初年の税金はずっと下がります。 先に書いたのは控除を全く考慮してないので、いい加減すぎましたね。すいません。 国保には基礎控除33万だけなので、年25万程度+妻の分入れるなら5万程度かと。不動産があると加算される自治体もあります。ただ、初年度はやはり前年年収無しとみるのかな?だとすれば減免も入って1人年15千円程度の月割りです。

abcxyz123ok
質問者

お礼

介護保険料の件ですが65歳まではかからないことが わかりましたのでご連絡いたしました 大変ご面倒をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした 改めましてお礼申し上げます 誠にありがとうございました

abcxyz123ok
質問者

補足

度々で恐縮でございます 所得、住民税100000円 国保料(二人)300000円 国民年金192000円 合計目安(年額)592000円 この国保料には介護保険料も 含まれておりますでしょうか 誠にお忙しいところ申し訳ございませんが 今一度よろしくお願いいたします

  • seble
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回答No.1

税金は課税対象所得がある場合にかかります。 年金であれば支給毎に源泉徴収されているかと思います。その部分だけは払いすぎにはなっても未払いは発生しないようになっています。払いすぎの場合は翌年に確定申告すれば還付されます。 251万で控除など次第ですが、おおむね、15~20%程度の所得税(住民税込み)がかかると思います。今まで海外在住中は源泉ゼロですか?ならば年途中から年末までに受け取る年金額に課税となる・・・のかな?海外在住でも、国内で受け取る所得には課税される、、年金は分かりません。 国保は年令に応じ介護保険とセットで加入した月から課税されます。75才からは後期高齢者医療制度となって、若干変わってきます。 国保税は前年の年収から税額が決まります。年金ならそこから計算されるのでしょう、たぶん。15%程度は取られると思います。ちゃんと計算しないと分かりませんけど。年収のない同居者は、年5万程度かな?名目だけ世帯分離して無収入で申告すれば15千円程度まで減免されます。 年金は基本的には65才までの人が入ります。月16千円ちょっと一律。ただ、これも世帯分離で無収入なら減免可能だったと思います。金額がゼロになると加入額が半額として計算されます。(半額の政府負担分のみ加入という形) ただ、現在でも10年以上加入しないと1円も出ません。過去に加入歴があれば良いですが、全く無いと今から入っても無年金になってしまいます。ぎりぎりなので、遡及適用で払えば何とかなるかと。

abcxyz123ok
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます 確認いたしましたところ海外振り込みで 所得税はひかれてないそうです(租税条約) 整理いたしますと 所得、住民税41833円 国保37650円妻4166円、年金16000円 合計目安(月額)99649円 結構かかるんですね ちょっとびっくりいたしました 何か間違いがあればご指摘ください よろしくお願いいたします

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