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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:稟議の途中で、中間者が反対したときの処理)

稟議の途中で中間者が反対したときの処理

このQ&Aのポイント
  • 稟議は多数の関係者を関与させ、より慎重に幅広く考慮・審査する仕組みである。
  • 稟議において中間者が反対しても、決裁権者が承認すれば決裁は有効に成立する。
  • 中間者の承認がない場合でも、稟議による決裁としては問題ないと考えられる。

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noname#224207
noname#224207
回答No.5

No.4です 補足を頂戴しましたので、追加の説明をさせて頂きます。 >会社の取締役会は、多数決で議決していると思います 会社という組織は経営者と従業員を峻別して考えて下さい。 社員というのは厳密に言いますと取締役すなわち経営陣のみを指すことばです。 他は、部長であれ課長であれ、雇われた人という扱いです。 雇われた従業員です。 言うなれば経営陣のやりたいことを実現させるための作業要員です。 経済記事で組織ぐるみの犯罪か否かが良く問われて議論されるのこの為です。 取締役の指示命令に従っただけなのか否かということです ときには裁判沙汰になります。 一般的な概念とは大きく違いますので注意して下さい。 取締役の会議で多数決による裁決が採用されるのは、あくまでも経営に関する事項のみで、会社という組織の存続に関わる問題のみです。 会議にかける場合には、あくまでも会議を構成する一要員として発議されます。 従業員の書いたものを審議することはありません。 このために発議書を作成清書する専属の要員が設けれています。 常設されている場合と必要に応じて臨時に部長など適任者を任命する場合などがあります。 常設されている場合には、一般にスタッフとかブレーンと呼ばれます。 日常的に目にするアメリカ大統領の補佐官と同じようなものとお考えください。 業務の遂行に関する事柄は扱いません。 結果として一介の平社員の提案や書類をそのままの形で使用することはありません。 そのようなものをそのまま使えば取締役としての能力が問われます。 責務を果たしていない。あるいは責務を果たす能力がない、と判断されます。 取締役の就任には株主の承認が必要です。 社長が指名したからOKというものではありません。 株主総会などで役員名簿が発表されて証人を受けています。 つまり、身分保障の基準が全く異なります。 株式を買い占めたファンドが取締役の首を飛ばすなどということはよく新聞沙汰になっています。 ファンドが会社を買い取って(=株式の大量取得)バラバラにして金になる事業を売りとばすということが多々おきています 会社というものは、部長以下の従業員による運営と取締役による運営という全く判断基準や価値観が異なる二種類の組織によって運営されているとお考えになられても差し支えはありません。 これが如実に現れるのが、企業の合併や事業の売買などを決定手する際の手続きです。 よく株主を巻き込んでゴタゴタやって新聞沙汰になっています。 「会社はだれのものか」という議論がよくされるのは、以上のような株式会社という形態のために起きる議論です。 大雑把に以上のようなことですので誤解なきように願います。 >承認の印を押さなかった係長だけは免れる、と考えてよいのでしょうか? 組織の一員である以上はいかなる意想を持っていても責任は負担させられます。 もし、これを徹底しておきませんと、稟議にある事項が成功した場合の成功報酬であるボーナスを一切支給しないということが起きます。 支給すると、責任もとらずに結果の良いとこどりだけをする、ということになってしまいます。 これでは組織は破綻してしまいます。 反対にせよ賛成にせよ、あくまでも意見の表示です。 稟議事項を採用して施行する権限は部長にあります。 反対だと言って従わなければ命令遵守違反となり処分の対象となります。 以上のようなことを徹底させる必要があるのが稟議制度です。 なあなあで稟議制度を採用すると弊害や矛盾が多発してしまいます。 これを解消しようとして、無意味な会議がまたぞろ始まります。 内容がともなわない制度をつくると、会議会議の会議漬け会社ができてしまいます。 制度の合理性だけを考えずに、なんのために制度をつくるのか、その制度を運営するには、何が必要かということを考えて下さい。 なにかあれば補足質問を願います。

topitopia
質問者

お礼

大変詳しいご回答、ありがとうございました。 「組織の一員である以上はいかなる意想を持っていても責任は負担させられます。 もし、これを徹底しておきませんと、稟議にある事項が成功した場合の成功報酬であるボーナスを一切支給しないということが起きます。」 承認の印を押さなかった係長としては、ボーナスを減らされてもいいから責任を免除又は軽減してほしいという意思だと思いますが。 まあ、いろいろと、ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#224207
noname#224207
回答No.4

決済者の権限と責任の問題です。 全員の合意がなければ否決ということになりますと。部の最高責任者である部長の権限よりも部下の権限の方が大きいということになり、組織運営に支障をきたします。 部長が何と言おうと係長のおれの判断次第だ、ということが生じてしまいます。 これでは部長は最高責任者としての指示命令が組織に浸透しなくなってきます。 部の運営は係長次第ということになってしまいます。 事業計画、問題解決手段等の案の採用の可否に当たっては、各段階で,情報量と判断基準が異なります。 係長が所有する情報は、係にもたらされたものや係として収集したものです。 この情報に基づいて、係としての業務の内容と立場から判断しなくてはなりません。 勝手に他の係のことを憶測して判断することは、責任を取る必要も、取る事もできない他の係に対する越権行為となります。 他の係長の判断、権限を蔑ろにした上に責任だけを他の係長に取らせるとう事態が生じ、課としての機能が破綻してしまいます。 他の係の事情も考慮して判断するのは課長の責務です。 これを統合して部としての判断をするのが部長の責務です。 これが独りの係長の判断に委ねらるのであれば、経営陣から見れば、部長も課長も全く責務を果たしていないことになってしまいます。 つまり、下位者の判断というのは、あくまでも上司者にとっては参考意見です。 反対を唱える係長の意見を聴取して自分の判断に取り入れるか否かは上位者の責務です。 会社というのは多数決で運営されてはいません。 あくまでも判断に責任を持つ人間によって運営されています。 責任体制が曖昧な組織は早晩破綻します。 これは、たとえ賛成であっても、上位者は下位者の賛成理由を確認しなくてはなりませんので、賛否の如何に関わらず必要な手続きです。 以上が稟議制度の基本です。 この手続きが確実に行われることを前提として稟議制度は成り立っています。 杓子定規に印鑑の有無で判断するような形式的なルールは百害あって一利なしです。 あくまでも印鑑を押す理由を明確にして、捺印したことによって生じる責任を問うような運営が必要です。 こような運営が確実に行われているのであれば、稟議書は最終責任者の部長の捺印で成立します。 何の問題もありません。 責任は全て部長が負うことで済ませられます。 部内の責任は課長、係長と順次下がっていき、職責に応じた責任を負うことになります。 新聞記事などで見かける減俸処分の金額の多寡が職責に応じて異なるのはこのためです。

topitopia
質問者

補足

とてもお詳しい方とお見受けしました。ありがとうございました! 2点のみ、ご質問させて頂きたいと思います。 (1)「会社というのは多数決で運営されてはいません。」と書かれました。 しかし、会社の取締役会は、多数決で議決していると思います。 その点では、会社でも、多数決での運営がなされてる場合がある、と思いますが、いかがでしょうか。 (2)「こような運営が確実に行われているのであれば、稟議書は最終責任者の部長の捺印で成立します。 何の問題もありません。 責任は全て部長が負うことで済ませられます。 部内の責任は課長、係長と順次下がっていき、職責に応じた責任を負うことになります。」 この内容は、私もすごく納得できます。 そうだとすると、稟議で回すとき、途中の係長だけが承認の印を押さなかったときは、「部内の責任は課長、係長と順次下がっていき、職責に応じた責任を負うことになります。」 という場合の責任を、承認の印を押さなかった係長だけは免れる、と考えてよいのでしょうか?

  • accc1960
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回答No.3

係長が付けたメモの反対意見を考慮した上で、課長、部長が決裁印を押すのですから、決裁は有効です。 係長が反対意見を上位に伝えるという意義があるので、稟議を中間者に回すのが無意味とは言えませんね。

noname#210968
noname#210968
回答No.2

会社の規定にもよりますが、トップダウンの傾向が強いところでは、 直属の上司がある程度の説得を反対者に試みるようです。  なぜ反対するのか、それが会社の利益になることかどうか、など、 とにかく理由をはっきりさせ、筋を通すのが、稟議の趣旨です。  稟議は事務処理の簡素化と迅速さ、てっとり早くいえば、さっさ と処理して、という事案に使われるので、反対はしないほうが無難 です。といって、  パワハラにならないよう、事を運んでください。

回答No.1

  不承認がある場合の処理は会社の稟議規定に定めてあります 各社が決めることであり、一般論はありません 当社の場合、起案は部長であり、関連部門の部長、経理部長、購買部長などの承認を得て担当役員、その後企画部長を経て承認役員に回ります 各承認者が疑義がある場合はその内容を稟議書に記載し起案部門はそれに対する処置や意見を記載、その後疑義を唱えた部長が承認し手続きは進行します 誰かが承認しない場合は廃案になります  

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