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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業や役所の稟議制での組織決定について)
企業や役所の稟議制での組織決定について
このQ&Aのポイント
- 企業や役所の稟議制での組織決定について詳しく説明します。
- 稟議制では最終的な決定権者が決済印を押すことで組織決定が行われます。
- しかし、係長が反対意見を持ち決裁印を押さない場合、理論的には可能ですが法的な問題も考慮すべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
>企業や役所の稟議制での組織決定について質問します。 と言う問いがよくわからないです。 組織決定と言うことが、組織の変更を決定すると言うことならば、法定されているか、又は、社則などで定められており、稟議で組織変更はできないです。 仮に、可能とする社則などあったとしても、法定を考慮しない社則は無効です。 稟議とは、意思決定の一つの方法なので、軽微な議案の場合に用いられています。 ヒラ社員から係長へ、そして課長などが次々に決裁を求める議案で反対する者がおれば、それはそれで上層部へ行き、最終決定権者が決定すればいいだけです。 元々が、稟議決済は、ヒラ社員から代表者まで順次意思決定を求めるのではなく、一定権限の者のなかで行われるのが一般的です。 順次意思決定は、ヒラ社員の議案を上層部で採用するか否かで、ヒラ社員の反対と言うことはあり得ないことです。
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- nan93850673
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回答No.3
>その下の平社員が「自分は反対なので決裁印を押したくない」と考えたときは、どうでしょうか。 平社員に決裁権は有りません。
質問者
補足
ということは、上司の係長や課長が決済印を押せばよいので、平社員は、反対だと思えば、決裁印を押さないことで、責任を回避することができるのでしょうか?
- nitto3
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回答No.1
所属長の捺印なしで上に上げること自体しませんね。 そこでその審議は終わってしまいます。
質問者
補足
では、係長は決裁印を押すつもりだが、その下の平社員が「自分は反対なので決裁印を押したくない」と考えたときは、どうでしょうか。
補足
回答ありがとうございました。 「組織決定」とは、組織の変更の決定ではなく、組織としての決定の意味で書きました。 「元々が、稟議決済は、ヒラ社員から代表者まで順次意思決定を求めるのではなく、一定権限の者のなかで行われるのが一般的です。 順次意思決定は、ヒラ社員の議案を上層部で採用するか否かで、ヒラ社員の反対と言うことはあり得ないことです。 」ということですが、 課長が決裁権をもっている案件について、平社員が企画書を書いて、稟議の途中で、係長が「これは違法犯罪行為になるかもしれないので反対だ、だから決裁印は押さない」として決裁印を押さないまま課長に上げて、課長が決裁印を押せば、決裁されて実行されるのでしょうか? そうだとすると、その後、決裁された行為が違法な犯罪だとして決裁した社員たちが逮捕された場合でも、決裁印を押さなかった係長だけは、決裁印を押さなかったという理由で無罪になりますか?