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個人事業で源泉を徴収されている場合

経理の初心者です。 今年から「やよいの青色申告」を使って帳簿をつけ始めました。 個人で仕事をしていて、請求金額から源泉徴収された残額が支払われています。 源泉徴収額を管理するため、入金時に仕訳処理をしているのですが、源泉税の科目は「資産」の扱いになるのでしょうか? それとも「事業主借」でしょうか? どう取り扱ってよいのかわかりません。 アドバイスをよろしくお願いします!

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  • hinode11
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回答No.3

(1)現金主義経理 (2)売上代金が事業用の口座に振りこまれる場合 を前提とします。 源泉徴収される所得税は、確定申告で納付する所得税の仮払(概算払い)ですから、仮払税金に計上しておきます。#1の方の回答にある仮払金でも良いです。 〔借方〕普通預金ооооо/〔貸方〕売上高ΔΔΔΔΔ 〔借方〕仮払税金ххх/ このようにして源泉徴収される所得税を管理すれば、確定申告のとき、間違いが起きないでしょう。 なお、所得税の仮払は資産勘定ですから、事業主借(負債)に計上するのは誤りです。また、所得税は得意先に預けた(仮払した)のであって事業主に預けた(仮払した)訳ではないので、事業主貸(資産)も誤りです。

mashozuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >源泉徴収される所得税は、確定申告で納付する所得税の仮払(概算払い)ですから、仮払税金に計上しておきます。 申告して還付があったときの処理が「事業主借」になるし、とりあえず概算で払っているものをどう扱っていいのかがよくわかりませんでしたが、この説明で腑に落ちました(^▽^) 現在、事業主貸の項目に新しく「源泉税」という科目を作って管理しているのですが、資産のところに作らなければいけなかったのですね。 これで、申告準備が進みそうです。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>それとも「事業主借」でしょうか… 事業主借ではなく、正反対の「事業主貸」です。 所得税は経費ではありませんから、「仮払金」などとするのも不適切です。 確定申告をした後、前払いした税金が還付されたときが「事業主借」になります。 >個人で仕事をしていて、請求金額から源泉徴収… どんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 個人にタイする支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mashozuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「事業主借」ではなく「事業主貸」と書こうとして間違いました。 すでにここであやしいですね(^^; ご紹介いただいたページで調べてみましたところ、職業的には源泉徴収の対象になっていました。 私も源泉は個人だと業種に関係なくするのだと思っていたので、大変勉強になりました。 ありがとうございました。

  • tono-todo
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回答No.1

専門家ではありませんが、事業主借ではなさそうです。 資産カウントして年度末精算すのではないでしょうか。 とすると、私の知識では「仮払金」でどうでしょうか。

mashozuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「事業主借」ではなく「事業主貸」と書こうとして間違いました。 すでにここであやしいですね(^^; アドバイスありがとうございました。