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民法に関して質問です。
登記された抵当権の目的となっている建物が賃貸されている場合において抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自動債権として差し押さえられた賃料債権との相殺を主張することができない、とはどういうことでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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「相殺」について1つ回答したら、質問者さんの質問がたくさん出てきたんですが、もしかしたら「自動債権と受動債権」という言葉が分からないのかなと思ったので、もう1つ回答しておきます。 「自動債権」というのは、相殺で消滅させる債権 「受動債権」というのは、相殺で消滅させられる(受け身の)債権 のことです。 あとの、問題文は法律問題というよりは国語の問題だと思います。 5年前にAがB(大家で、抵当権が設定された家をCに貸している)にお金を貸していたが、債務不履行になったので、Aは「物上代位」制度を利用して、「BのCに対する家賃債権」を差し押さえました。 ここまではいいでしょうか。 「差し押さえました」という通知が来た後は、CはBに対して「1年前に借家の屋根を直した時の立替金をBから返してもらってなかったよね。あれと今後家賃3年分を相殺します。だからAさん、差し押さえられてもあんたに払うカネはないよ」とは言えません。 ※ 自動債権=Cの立替金返還請求権 受動債権=Bの家賃請求権 差し押さえ前だったら、Cは相殺できました(相殺すれば、さかのぼって相殺した分が互いに消滅します)。 また、CのBに対する債権取得(屋根の修理費立て替え)が抵当権設定登記より前、例えば6年前だったら、Cは相殺できました(相殺すれば、さかのぼって相殺した分が互いに消滅します)。 でも、「差し押さえ後は、抵当権設定登記以後に取得した債権」を、働きかける側(消滅させる側)の債権として相殺することはできません。 という意味です。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます!理解できました!!