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尊属殺重罰規定違憲判決の一審と二審について。

尊属殺重罰規定違憲判決について課題が出ています。 [28] けだし、親子等の直系親族間の生活関係は現在の社会的事実としても社会通念としても、尊属から卑属に対する保護慈愛の一方的関係ではなく、この関係と不可分に結合して、卑属から尊属に対する扶養敬愛の関係が併存する、相互的関係であつて、しかもそれは改正民法下の親族共同生活の基調である個人の尊厳と自由平等の原理に従つて、尊卑の身分的序列にかかわらない本質的平等の関係であると解さなければならない。 [29] そこでこのような直系親族相互間の関係の相互性と平等性とに基づいて考えると、その間の殺人について、犯人が卑属であるか尊属であるかによつて右行為の刑法的評価に本質的な差等を認めることは不可能である。 [30] そうだとすれば、刑法第200条が直系尊属を殺害した卑属に対してのみその法定刑を加重したことは、尊属殺人の反倫理性反社会性を重視する見地からもなお、前記卑属を、夫を殺害した妻、妻を殺害した夫または直系卑属を殺害した尊属に対する関係において不当に不利益に差別する不合理性が残るものと考えられる。 [31] この点より見ても、刑法第200条は、結局親族共同生活において夫婦関係より親子関係を優先させ、また親子関係においては前記相互平等関係より権威服従の関係と尊卑の身分的秩序を重視した親権優位の旧家族制度的思想に胚胎する差別規定であつて、現在ではすでにその合理的根拠を失つたものといわざるを得ない。 ↑ここ以外の理由は理解できたのですが、ここがわかりません… 1、わかりやすく言うとどういうことでしょうか? 普通殺人と尊属殺人を分けることは合憲と言っているんでしょうか… 2、少し前に出てくるのですが立法政策に問題とは? 普通の殺人罪と比べて加重していることですか? 3、二審では手段も目的も合憲としてると思うんですか、多数意見の載ってるサイトがあれば教えてほしいです。 最高裁判決は出てくるのですか高裁はなかなか出てこず、合憲として実刑出したの一文でしか説明が見当たりません。 一審や最高裁と比較して意見を述べられるような資料が欲しいのですが図書館は利用できなくて…

みんなの回答

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.1

私は、別に法律の専門家ではありませんが、書かれた文の解釈だけからの理解です。 平たく言うと、 [28]: 親と子の関係は、個人の尊厳という観点からは平等でなければならない。 [29]: [28]にいう親子間の平等性を勘案すると、殺人を犯したのが親であるか子であるかによって差をつけることはできない。 [30]: よって、尊属殺人の反社会性を考慮しても、家族関係にある夫婦間の殺人などと別の扱いをすることは合理的ではない(ようするに、平等の関係にある夫婦間ではどちらがどちらを殺害したかというような見方はしないしそれによって刑罰に差はつけない。平等の関係にある親子間でも同様の考え方が成り立つべきだ、と言っているんだと思います) [31]: 以上から、刑法200条は、親子間の身分関係を重視した前時代的な思想であり、そのような考え方は現在では受け入れられない。 控訴審判決 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/17-2.html

mtapmgwjd
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました(T . T) URLもありがとうございます。 やっと一審判決が理解できました。

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