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尊属加重規定の復活を考慮すべきでしょうか?

むかし、教育勅語や尊属殺人罪と言うのがありましたが、いつの間にか廃止されてしまいました。古いものが全て悪いとは思われません。 現在も色々な教育関係の事件や問題が生じ、教育基本法の改正が行われました。 最近、家族・親族間の殺人事件などが多く起きています。家族の大切さを重視するためにも、尊属加重規定を見直すことも考慮すべきではないでしょうか?

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  • ryo375
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.4

いい発想だと思います。 尊属殺重罰規定(旧刑法200条)の違憲判決の理由は、 決して親と親以外を区別しているから違憲とされたわけではありません。 以下、尊属殺重罪規定判決(最高裁昭48.4.4大法廷:有斐閣 憲法判例百選1 P62)一部抜粋 「……被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑重視することは許される者ではあるのみならず、 さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重用件とする規定を設けても、 かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることは出来ない。」 とし、尊属殺重罰規定の立法目的である尊属を敬えといった事には、 合理性を認めています。 しかし、殺人罪(刑法199条)が 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 に対し尊属殺重罰規定(旧刑法200)では、 死刑又は無期懲役に処する。 のみしかあらず当時に一番の問題となったのが、 殺人罪の場合ならば、執行猶予をつけられるが、 尊属殺重罰規定ならば、どういった情状があろうとも、 執行猶予を付しえない事が上げられました。 ですから例えば、尊属殺重罰規定に免責事項を付けるなどをすれば、 今の情勢と併せて考えると充分に意味があることに思います。 (個人的には尊属に限らず配偶者、卑属をも含んで、 一親等又は兄弟を考えると二親等内の殺人にすべきだと思いますが。)

kotoshikos
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 基本的人権の平等の意味からも、廃止された意味が理解できない訳ではありません。 しかし、平等とわがままを履き違えた、行動をとる人、またそれを見て見ぬ振りする人がおります。 国家の基本的な単位である家族等(兄弟、姉妹、夫婦・赤子、祖先)を愛する気持ちを、親や学校、たとえ他人でも、躾や教育の中で子供の時から(大人になってからでは遅い)教えて行くべきだと感じました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>尊属加重規定を見直すことも考慮すべきではないでしょうか? 質問者さんの発想の豊かさに驚き、感心しました。 私も同感ですが、教育勅語や尊属殺人罪の発想とは逆転させた方が良いと思います。 どういうことかというと「親が子を殺傷したときは尊属加重規定」「夫が妻を殺傷したときは尊属加重規定」を復活する案です。極論としては「逆に子が親を殺したときは尊属低減定。妻が夫を殺したときはは配偶者財罪刑減定。」を設けるという方法もあるでしょう。「BfがGfを殺傷したときは刑量加算規定」と発展させると結婚に至るカップルは増えるではないでしょうか? >最近、家族・親族間の殺人事件などが多く起きています。 同感です。しかし、私としては父親もしくは男性がしっかりしないからこういうことになるのですという意見です。無責任もしくは自己中な「夫」「男性」が多すぎるのです。(私も父親かつ男性です)しっかりしない父親を妻や子供が殺傷しても減刑されるなら、父親は考え変えると思いません?夫が妻や子供に殺傷されても、こういう場合なら妻や子供は減刑されるなら「男性」「夫」はもっとしっかりすると思いません? 男女平等に異論は全くありませんが、それを良いことに男性としての自覚なしに、何でもやり放題の男性が多すぎる気がします。男性、夫、男性上司としての妻子、女性、子供、部下に対するDV、パワハラ、セクハラは「男性固有犯罪加重規定?」を設ければ、男としての自覚が少しは高まるでしょう。 男がしっかりしていれば、女性や妻、子供は幸福の度合いが増えて、社会の安定度は増すでしょう。「尊属殺人罪」というより「夫、父親、男性上司固有犯罪加重罪」の創設と言う形で変形させて復活させてはどうかと言うのが私の意見です。 誤解され易い意見と思いますが「生物学的には、男性優位女性劣位でしょう。ならば、法制度的には女性子供優位男性劣位とし、結果として男女平等を実現する」というアイデアです

kotoshikos
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 戦後押し付けられて、作ったもの・削除されたものがありますが、日本独自の品格ある伝統を重んじた、躾や教育は改良して残すべきだと思います。弱者の保護と言う意味での法制度にすることには賛成です。

  • red_0120
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

刑法200条尊属殺は憲法に反するという理由で廃止された法律であり、 憲法の解釈、憲法そのものが変わらない限りは復活することもなく、 しかも異常なまでに重い法定刑は現在の司法、立法ではありえないと思います。 刑が重くしたからといって犯罪発生率が減ることはありませんので、 (国際的な調べで死刑は凶悪犯罪を抑制しないという研究結果が出ています。) どちらかというと行政(警察)の権限、予算を増やした方が効果的だと思われます。

kotoshikos
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 廃止になった意味もわかりますが、たとえば、飲酒運転、ひき逃げ犯罪は、刑を重くして取締りを強化することにより、効果が上がっております。しかし、それ以前に躾や教育により指導すべきだと思います。

  • KnKn9898
  • ベストアンサー率31% (40/127)
回答No.1

そうは思いません。 極論すると親は殺しちゃいけないけど、隣のおじさんはいくらでも殺していい、ということになりますから>尊属加重規定。 今の状況はそもそも殺人に対する禁忌が揺らいでいるという根本的な問題と引きこもりなどの他者とのコミュニケーション不全(そのため殺人の対象が身近である家族に向いてしまう)などの複合的な要因が絡まっているのだと思います。

kotoshikos
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 法で縛るより、それ以前に親や学校が、善悪の根本的な躾や教育をすべきですね。

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