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行政書士試験 民法736条について
こんばんは!いつもお世話になります。 スミマセン、初歩的な国語の問題かと思われますが…どうも条文の意味がわからないので、わかりやすく教えてくださるとたすかります!!! 他のサイトなどもみてみましたが、イマイチぴん!ときません。 ヨロシクお願いいたします。 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養子親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了したあとでも、婚姻をすることができない。 どぅいう関係の人たちが、結婚できないのか?! スミマセンが解説お願いいたします!
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noname#252039
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- f272
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お礼
本当にありがとうございます。 感謝しかないです。 おにーさんのアドバイス ありがたかったです。