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違法性阻却事由と外国法令の関係
外国の法令上の義務に基づく行為は、日本の法令に反したとしても、違法性が阻却されますか? どう行動しても、どちらかの国の法に違反する場合、とるべき行動はいかがなものでしょうか? 極端な例として仮に、ある外国に「仇討ち法」もどきの法律があったとします。 「親族を殺された者が犯人を知った場合は、その犯人を殺さなければならない」 この外国に住む日本人の親族が殺害された場合、犯人を殺害すれば日本の刑法に抵触し、殺害しなければ外国の法律に抵触してしまいます。 上記の例では、さすがにどの国でも殺人は罪になるでしょうが、細かい条文では日本と諸外国の法律が矛盾する場合もあり得ます。
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外国人が日本で殺人を侵せば、日本の法律が 適用され、殺人罪になります。 違法性は阻却されません。 「親族を殺された者が犯人を知った場合は、その犯人を殺さなければならない」 ↑ 例えば、仇討ちをしなければ死刑、なんて極端な場合には 違法性の問題ではなく、責任の問題になります。 この場合は期待可能性の有無が検討されることに なるでしょう。 北朝鮮の工作員が、日本に潜入して、あいつを殺してこい。 やらなければ銃殺だ、てのは本当にありそうな気がします。
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- jkpawapuro
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少なくとも日本に外国の法律を理由とした違法性を阻却する法律はありません。 とるべき行動は、自分が住む国の法律に従い、違法扱いになる国にいかないことです。 独立国である限り他国の警察権は及びませんので。
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回答、ありがとうございました。 確かに、その国に行かなければ問題ありませんが・・・
- applenote
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国外犯規定のある罪であることが前提ですね。その例は親族も自分も外国に住んでいるということ?それとも親族が海外にいて自分は日本にいるということ?後者なら日本にいるなら義務はないと思いますが。前者なら殺人は国外犯規定あるから一応成立しますか。 参考http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo64.php どうなんでしょうね。
お礼
回答、ありがとうございました。 前者の場合を想定しております。 日本の国外犯か、現地の犯罪の何れかが必ず成立してしまう場合の取り扱いについて、質問しております。
お礼
回答、ありがとうございました。 期待可能性がある場合、仇討ち法が懲役5年以下とかの場合は、日本の法律を守り、甘んじて外国の刑務所に入れと言う事でしょうか? 仇討ちしなければ死刑の場合は、どちらの国でも処罰を免れるのに。 相手が北朝鮮ならともかく、国交のある国なら、仇討ち法違反という犯罪を日本政府が強要したとして、外交問題に発展しそうです。