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検察側が違憲立法審査を申し立てる事は可能か?
- 刑事裁判で、弁護側が最高裁に審査を申し立てるのが一般的ですが、逆に検察側が上告して、違憲審査を請求することは可能でしょうか?この記事では、検察側が違憲審査を申し立てる場合の可能性について探っています。
- 時効制度の違憲性を訴え、死刑を言い渡すことは可能でしょうか?また、違憲とされた条文に基づいて行われた罰則は有効なのでしょうか?この記事では、検察側が違憲審査を申し立てる場合の法的な問題について解説しています。
- 憲法の原則に基づき、検察側も違憲審査を請求することは可能です。刑事裁判で起訴された被告が時効法によって免罪される場合や、違憲とされた条文に基づいて行われた罰則が問題となる場合には、検察側が違憲審査を申し立てることができます。しかし、違憲審査の結果によって、時効制度の適用や違憲とされた条文に基づいた罰則の有効性が問われることになります。
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時効については、刑法6条の適用はない とされていますから、事例としては不適切だと 思われます。 それはともかく、検察官の違憲申し立ては可能でしょう。 問題は、被告人の不利益の場合に、それが 許されるか、ですね。 違憲である法律は効力を有しませんから 理論的には罪刑法定主義に反しないので 許される、ということになるのでは ないでしょうか。 それに検察官は申し立てをするだけで、 判決を下すのは裁判官ですから、検察の段階で 罪刑法定主義に反するということは 言えないように思えます。 ”「○○の場合には罰しない」と書いてある条文が違憲・無効とされた場合に、 その条文に基づいて実施した行為を罰する事は可能ですか?” ↑ 難しいですね。 理論的には問題無いとしても、現実には行為者の自由を 侵害しますから、実質的には罪刑法定主義に 反するようにも思えます。 この問題に触れた学説は 観たことがありません。 私が判事だったら、理論的に問題がない以上 罰してしまうんですけど。
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- kuroneko3
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> 大方の予想通り、2審も免訴判決。判決が出された日、ある”変わり者”の検事が発言しました。 > 「こんな凶悪犯が処罰を免れるのは、あまりにも正義に反するし、他の犯罪者との関係で不平等すぎる。 > 被害者や遺族の権利も軽すぎる。 > 憲法の”法の下の平等”をもとに、時効制度の違憲性を訴えて見たらどうだろう?」 検察官が上告して法令の違憲審査を求めること自体は可能ですが,検察官による控訴や上告は,検察内部の審理と上司の決裁を経て行われます。検察官が上告するということは,検察という組織全体が上告するということであり,変わり者の検察官が自分の一存で上告することはできません。 なお,そのように粗雑な憲法論議をする人が司法試験に合格することはありませんから,最高裁の大法廷でそのような主張が認められるはずもないことは言うまでもありません。 > さて、この場合、時効制度を違憲・無効として死刑を言い渡す事は可能ですか? できません。 罪刑法定主義は,国家による刑罰権行使の範囲を法律で定めることを要求するものであり,刑罰権について定めた法律が憲法に違反する場合,それを理由に刑罰権行使の範囲を縮小することはできますが,拡大することはできません。 仮にそのようなことをした場合,最高裁自身が重大な憲法違反を犯すことになります。 > また、上記の例は時効制度についてでしたが、例えば「○○の場合には罰しない」と書いてある条文が違憲・無効とされた場合に、その条文に基づいて実施した行為を罰する事は可能ですか? > 何だか、遡及処罰の禁止や罪刑法定主義などで問題ありそうな気がしますが・・・ できません。理由は上記と同じです。
お礼
回答、ありがとございます。 No.1の方とは正反対のご意見ですね。 罪刑法定主義が、刑罰権の拡大を「全く」認めていないかどうか、議論の余地がありそうです。
お礼
回答、ありがとうございました。 時効が刑法6条の対象外とは知っておりましたが、「違憲審査が被告人の不利益となる例」として、挙げたまでです。 確かに、法律そのものが違憲で、最初からその法律がなかった事にすれば、罪刑法定主義にも反しないように思えます。 「この問題に触れた学説は観たことがありません。」との理由は、そもそも検察官が違憲審査を求める事などあり得ない、という前提があり、全く議論されて来なかったからでしょうか?