痴漢のえん罪について
学校の授業で痴漢のえん罪というものを学びました。
痴漢えん罪についていくつか疑問に思ったことがあります。
よろしければ、回答のほうお願いします。
【1】根本的な事ですが、なぜなくならないのでしょうか?また、どのような取り組みをすれば未然にえん罪被害をなくす(後述【2】のように一個人のえん罪を防ぐのではなくえん罪全体が起きないようにすること)ことが可能なのでしょうか?
【2】えん罪被害を被りそうになった場合、刑事訴訟法 第217条で” 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。” つまり、”軽微な犯罪の場合で、犯人が住所や氏名を明かしており、逃亡の恐れが無い場合は、現行犯逮捕をすることができない”とありますが、実際にえん罪被害にあった場合、名前住所を示し、「今後、起訴され、裁判で争うのは結構だが身分を明かしたので刑訴217条の要件をみたしていないので現行犯逮捕できない」と言えば、ニュースなどでやっているえん罪被害のように即逮捕され不当な扱いを受けずに本当にすむのでしょうか?えん罪被害の記事をみるとどれも、警察などがえん罪被害者に不当な扱いをしているように見受けられます。これで、本当に回避可能なのでしょうか?
【3】最近はDNAなどで本当に痴漢行為がなされたのか、などという事が行われていますが、次のような示談金目的の場合は、えん罪を証明することが不可能ではないでしょうか?
[男Aと女Bが示談金目的で男Zに近づき、女Bが男Zに痴漢されたと叫び、即男Aが男Zの腕を捕まえた場合。]この場合、当然男Aが男Zを押すなどして女Bに男ZのDNAないし衣服を接触させることが可能だと思います。
このような場合でも、痴漢と見なされてしまうのでしょうか?
【4】裁判で逆転し、えん罪と認められた場合、拘束された日数分の保証などはなされるのでしょうか?また、それの賠償金は誰が出すのでしょうか?
【5】たとえばの話ですが、裁判しても無罪が証明されず、3年間服役させられた場合の賠償金は日数で完全固定なのでしょうか?それとも、えん罪被害者の年間収入などからそれに見合う賠償金が支払われるのでしょうか?それに上限などは存在するのでしょうか?