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時効は成立しますか?
友人からの相談なのですが、借金をしてから5年以上経つので時効が成立したと思っていたら、最近、先方からの請求に対して一部を支払っていたので、時効は成立しませんと言われたそうですがこれは本当ですか。振込用紙が同封されて金額欄が未記入なので、気持ちだけでもと二千円を払ったみたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
最後に支払ってから、5年以上経過しているならば、「時効だから払わない」ということもできます。 しかし相手も商売ですので、5年間、何もせずに時効になるのを指をくわえていることはなく、裁判所で支払督促をしたり、差し押さえをしたり、法律に則って借金を取り戻そうとします。 金融会社は、単に「時効によって取りはぐれた」場合には、法人税法上、損金に認められず、債務者が破産した場合などは、法人税法上、損金になって、その分税金が安くなります。 そのためもあって、法律に則った債権保全をしてきます。
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あ、言い忘れました。相手が犯罪行為に及んで強制された場合には、時効中断効力も否定されると思われます。
お礼
m(__)m
>悪徳金融は債務者の親兄弟、親戚を脅して1円でも払わせて それは犯罪ですから警察に。また登録業者であれば管轄省庁に通告して下さい。 (法律でそのようなことは禁止されています)
お礼
ありがとうございました。
相手は金融機関・業者ですね?(個人間では時効は10年です。業者相手であれば5年です。) さてご質問では過去5年いないで一度返済をしてしまっているようなので時効は成立していませんね。 補足にある母親の返済も中断理由になります。 更に言うと母親が返済したことが判明すると、母親も債務を追認したということで返済義務が発生します。 ですから今回は時効の主張はあきらめた方が賢明でしょう。 金融業者は簡単には時効を成立させてくれませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 一部を支払ったのが、保証人や妻、子供、親戚、友人でも追認したことになり返済義務が生じるのでしょうか。 もしそうなら、悪徳金融は債務者の親兄弟、親戚を脅して1円でも払わせて永遠に時効が無い訳ですね。
- fumitaoshi
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まとめますと、 (1)最後に支払った日 (2)内容証明郵便など 請求書を受け取ったと、公式に 証明された日 の翌日より 5年が経過したときに 時効が成立します。 借金をしてから 5年ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 友人は、5年以上住所不明なので内容証明も受けとっていないみたいです。 質問の書き方が説明不足で申し訳ありませんが、親元に請求書が届いて本人が知らないうちに母親が「強制執行」の文章に驚いて二千円を振り込んだみたいです。
- hiruneneko
- ベストアンサー率37% (60/158)
一部でも返済している場合、その翌日から5年が時効の成立と考えるのが一般的です。 ですので、借金をしてからの5年での時効は成立しません。支払いの意思を示しただけでも同様に扱われます。 また、時効期日経過後においても少額でも支払うと時効が5年間中断し、返済義務が生じます。 なお、時効は単に期間が経過しても時効の援用をしなければ成立しません。 時効の援用とは、自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事です。 詳細は参考のページをご覧下さい。
お礼
回答ありがとうございます。
- kigurumi
- ベストアンサー率35% (988/2761)
確か個人間の借金の時効は2年だったと思います。 これだと2年間逃げ切ったものが勝ちになりますが、その対抗策として、2年以内に相手に請求書を送ればいいのだそうです。 相手が受け取っていないとなると無効になるので、内容証明書留で送りつけます。 すると時効はリセットされ、その時点から以降2年後が時効になります。 それを繰り返せばずっと時効は更新されます。 相手に請求書を送っていなくても、督促に応じ相手が支払った場合は、相手は借金の一部を返したということで、借金をしているということを認めたことになり、やっぱり時効はリセットされるんじゃないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 友人は親元を離れて(金融会社には内緒)生活をしているため、親元に郵送されて強制執行を恐れて払ったみたいです。