• 締切済み

時効を成立させない方法有りますか。

宜しく御願い致します。 商事債権があり、そろそろ5年経ちますので当時の相手住所(現在空家)に内容証明を送りました。 とりあえず、6ヶ月は延長できました。この手も1度しか使えないそうですので、6ヶ月の間に確定判決を受けたいのですが、債務者は行方不明で住所も不明です。このような相手でも確定判決を受ける事はできますか?目的は時効を成立させない(10年延長したい)です。 詳しい方御教授ください。 宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

6ヶ月以内に確定判決を得るのでなく、裁判をおこせばいいのです。それで勝訴すれば御の字、上告までして敗訴したら時効以前に債権そのものが認められなかった、ということ。それよりも何よりも素人が提訴しながら取り下げなんてならないように、弁護士を立てましょう。 いや、受取人のいない空き家に内容証明が届くわけがなく、戻ってきますよ。請求不成立、5年のカウントダウンが!!!!今すぐ弁護士事務所にGO!です。 不在者ですので、それなりの手続きが必要(公示送達)、空き家にめぼしい財産があるなら不在者管理人を選任してもらうにもまた金が必要。 大変ですね。

mrm-mako
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 まだまだ勉強不足で、教えていただき本当に感謝です。 有難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

出来る限り、専門家を利用されることをおすすめします。 間違いがあっては、大損ですからね。 金額によっては、弁護士だけでなく、簡裁代理認定司法書士でも大丈夫かもしれませんし、相談と書類作成だけを依頼しての本人訴訟も方法の一つですからね。 専門家であれば、合法的な手続きにより、相手方の戸籍謄本や住民票を得ることでしょう。住民票の住所地にいなくても、官報などを使っての訴訟対応も可能でしょう。 相手が出廷などをしなければ、あなた側に言い分が認められるかもしれませんしね。 その上で差し押さえなどが出来るような判決を貰うようにすれば、相手方の財産調査などになるでしょうから、専門家を使った方がよいかもしれませんね。

mrm-mako
質問者

お礼

大変参考に成りました。余り費用もかけたくないので書類作成代行 で調べてみます。有難うございました。

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