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これでも時効は成立しますか??
以前にも質問させていただいた事あるのですが、 私が5~7歳の時に虐待を受けていたのですが、 そのころは自分のされていたことの善悪がつかない年齢で、なかなか周囲に訴え出ることができませんでした。 丁度周囲に話したのが1年前で、最後にされた時から9年経っています。しかし、判断能力のない時にされて良いか悪いかも分からなかったのに、最後にされた時から時効は起算されるのでしょうか?それとも発覚したときからでしょうか?
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- moanne
- ベストアンサー率22% (13/57)
平成12年度改正によって、強制わいせつ、強姦などの性犯罪については、告訴期間が撤廃されています。 (刑事訴訟法235条1条1項) 告訴期間が撤廃されても、時間は無駄にしないほうがよいと思います。
- moanne
- ベストアンサー率22% (13/57)
本気で行動をおこすのなら、1日も無駄にできない状況のようですね。ネットでの情報収集よりも、すぐに地元の弁護士会に電話をして、時効成立が近いと思われ緊急であることを伝え、弁護士に相談することを強くお勧めします。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
時効は行為のときよりカウントされます。 刑事責任追及となると、9年前の事ですので、客観的な証拠を揃えるのが難しいと思われますね。 民事的に、示談をして、慰謝料・損害賠償をもらうのが最善かもしれません。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
QNo.1782822のANo.#3に出筆したmot3355です。 QNo.1782822のANo.#1~ANo.#3記載のとおりです。 前質問で回答を得て、本質問で再び同じ回答を得ようとすることは、前回答者・本回答者に対し礼を欠いていると感じます。 ご配慮願います。
- BLUEPIXY
- ベストアンサー率50% (3003/5914)
刑事訴訟法第二百五十三条によると 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 とあります。 民事はまた別ですが、 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年