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障害者を扶養する際の注意点と条件
- 障害者を扶養する際に注意すべきポイントと条件についてまとめました。障害基礎年金の手続きや加算の条件、収入制限などを解説しています。
- 障害者を扶養する場合、障害基礎年金の手続きや子の加算の条件を確認する必要があります。また、収入制限によって扶養の認定が異なることもあります。
- 障害者を扶養する際には、障害基礎年金の手続きや加算の条件を把握する必要があります。また、収入制限があるため、認定の級によって扶養の可否が異なることに注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
> 上限が 180万であるということで考えると、 > 1級に認定された場合、 > 夫を私が加入するであろう健康保険に入れる事はできないようです > ね・・・ 原則はそういうことになっています。 なお、障害者手帳、障害年金、特別障害者手当‥‥と、 それぞれの障害認定基準は全く別々で、等級も連動していませんし、 それぞれに分けて障害認定を受けなければなりませんから、 たいへんな労力を必要とします。 ご家族など、周りの方が心労などで倒れないようにご留意下さいね。 > となると、このまま主人だけは国民健康保険に加入し続けて、 > 子供は私が加入する健康保険へ扶養として入れるという事になる > わけですね。 はい。そうなりますね。 しかし、これも原則です。 家計の状況等を総合的に勘案して夫の扶養を認める、という例もあり、 ケースバイケースというしかない、というのも実態です。 健保組合等によってバラバラなので、ご面倒でも直接ご確認下さい。 以下、その他の補足事項です。 障害を持ったとき、 以下のことを知っていると知らないとでは、大変な差になりますので。 (経済的にも、受けられるサービス的にも、どちらも大差が付きます) 1. 特別障害者手当は、 原則として、身体と精神の障害を重複して持ち、 常時就床を余儀なくされている人が対象です。 所得制限(世帯全体の所得による制限)もあり、 障害が重いからといって必ず受給できる、というものではありません。 障害年金とは同時に受給できます。 2. 国民年金保険料は、 2級以上の障害年金を受給できる国民年金第1号被保険者では 法定免除により、届け出をすれば、納める必要はなくなります。 但し、その分だけ、将来の老齢年金の額が減ります。 (※ 第1号 = 自ら保険料を支払う。扶養されるとNG。) 3. 国民健康保険料も、 障害の状態いかんでは減免の対象となる場合があります。 自治体によって取り扱いに差がありますので、直接ご照会下さい。 4. ご主人が40歳以上で、 その障害の原因となった疾病が介護保険法上の特定疾病のときには、 障害者施策は、障害者手帳や障害者自立支援法による施策よりも 介護保険法による施策を優先する、という決まりがあります。 そのため、介護保険法の特定疾病に該当するかどうかを照会し、 必要であれば、障害者手帳と併せて、 介護保険の要介護認定も受けておいて下さい。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 第1号 = 自ら保険料を支払う。扶養されるとNGとのことですが、 > これは私の健康保険に主人が加入できた場合(扶養)となると免除 > してもらえなくなるという事なのでしょうか? はい。 国民年金第1号被保険者ではなくなりますから(後述)。 但し、ご主人は国民健康保険料も国民年金保険料もゼロになりますよ。 というのは、国民年金第3号被保険者になるからです。 いわゆる「サラリーマンの妻たる専業主婦」の場合と同じです。 第3号は、「専業主夫」でも良いのです。 国民年金第3号被保険者、というのは、 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)が入る健康保険の 被扶養者であって、かつ、国民年金第3号被保険者該当届がOK、 という人のことです。 被扶養者届&該当届を、会社経由で同時に社会保険事務所に出して 認めてもらいます。 そうすると、被扶養者ですから健康保険料(国民健康保険も)はゼロ、 国民年金保険料も自ら納める必要はありません。 (妻の健康保険料や厚生年金保険料が増えることもありません。) このとき、被扶養者たる夫は、 国民年金保険料を支払った、と見なされるので、 将来の老齢年金の額が減る、ということもなくなりますから、 保険料納付免除を受けたときとくらべると、全然違ってきますよ。 なお、これがもしも不可能だったときは、お察しのとおりで、 夫だけ国民健康保険、子はあなたの健康保険の被扶養者に‥‥が 最善の策になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 判らない事や疑問が多々ったのですが、お忙しい中これほど詳しくアドバイスして頂けたお陰でスッキリしました! 本当に感謝致します。 ありがとうございました^^
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
国民健康保険には扶養という概念はありませんよ。 世帯単位で加入し、同一世帯にいるひとりひとりが被保険者です。 ですから、いまは、ご主人が扶養している、というのではないのです。 扶養の概念があるのは、被用者保険(組合健保や協会健保)だけです。 ご主人(夫)の障害基礎年金における子の加算は、 被用者保険(妻)の扶養の有無にかかわらず、認められるはずです。 あくまでも、ご主人の要件だけで見ますので。 被用者保険(妻)の扶養において、障害者である夫を扶養するには、 夫の年収(障害年金のみの場合は、加算を含む)が180万円未満で、 かつ、妻の年収がその2倍を超えなければならない、とされています。 (夫が障害者か特別障害者かは関係なく、180万円です。)
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 >国民健康保険には扶養という概念はありませんよ。 なるほど。勉強不足でした^^; 上限が180万であるということで考えると、1級に認定された場合、夫を私が加入するであろう健康保険に入れる事はできないようですね・・・ となると、このまま主人だけは国民健康保険に加入し続けて、子供は私が加入する健康保険へ扶養として入れるという事になるわけですね。
- etizen100
- ベストアンサー率17% (7/39)
私自身が「障害二級」です。 子供が小さかった頃に、扶養手当を受けていました。 子供への加算ですが、ご主人が「世帯主」であったなら、受けられた、と記憶しています。 もう十年ほど前になっていますので、詳しい事は忘れましたが、一度ネットで検索されるといいですね。地域によって違うようなので。
お礼
お返事ありがとうございます。 >>扶養手当を受けていました。 様々な手当てがありますね。 我が家が該当するとしたら「特別障害者手当て」となるかと思われます。
補足
1.特別書外手当て>>原則として、身体と精神の障害を重複して持ち 主人の場合、精神障害は無いので、受けれそうにないですね^^; 3.国民健康保険料 に関して、先日、自治体へ確認をしたのですが、所得が少なからずあった方(低所得者)に関しては 減免措置があるそうですが、前年度の所得が0であった方(主人)に関しては減免措置該当しないと言われ、再度確認の為、「低所得者より収入が全く無い0円の人に対しての軽減措置などと言うのも無いのですか?」と問いましたが「ありません」と言われました・・・ 4.介護保険の要介護認定についてアドバイスいただいたよう調べて申請できる常態であれば認定をうけたいと思います。 2.第1号 = 自ら保険料を支払う。扶養されるとNGとのことですが、これは私の健康保険に主人が加入できた場合(扶養)となると免除してもらえなくなるという事なのでしょうか? もしそうであるなら、主人のみ国民健康保険に加入(免除申請を提出)・私の健康保険に子供を入れる という方法が1番最善という事ですかね・・? もちろん将来の老齢年金の額が減る事は覚悟の上で。