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障害年金
主人の母は現在74歳。「聴覚障害2級」+「下肢障害4級」です。 今日、初めて知ったのですが、年金をいただいているのが、一ヶ月約「25,000円」です。 父は厚生年金に40年以上加入していて、現在は厚生年金を受給しています。 母は専業主婦だったため「第3種被保険者」にあたると思います。 障害年金は受給できないのでしょうか? 障害手帳があるということは、この金額で受給しているということでしょうか?
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ANo.2(のお礼)への補足です。 障害年金の受給は、以下のいずれかの日に初診日があることが条件です。 そして、原則として、 65歳になるよりも前に受給の申請(裁定請求)をすることが必要です。 [特例的な例外がありますが、非常にややこしいので割愛します] 1.国民年金の被保険者期間中(~60歳未満)に初診日がある 2.1でないときは、60歳~65歳未満に初診日がある 要は、65歳になるよりも前に障害を負っていたとしても、 同時に、65歳になるよりも前に障害年金の裁定請求をしていなければ 原則としてアウトなのです。 お察しのとおり、65歳を過ぎてから新たに障害を負った場合には、 障害年金の受給は想定されていません。 「経済的な負担を補う」という障害年金の役割を老齢年金で代えられる、 という理由からです。 (つまり、老齢年金の受給をこそ考えるわけですね。) 年金手帳と年金証書とは、直接の関係はありません。 ですから、年金手帳の日付だけで即断なさらないで下さい。 社会保険事務所に問い合わせて、正確な受給状況を把握すべきでしょう。 ところで、補聴器の購入に際して、 身体障害者手帳を持っていれば市区町村からお金が出る、 ということはご存知ですか? 障害者自立支援法による補装具給付制度と言います。 手続きが煩雑ではあるものの、かなり有効に利用できますよ。 福祉がらみのことは特に、 概要だけでも知っている・知らないとでは、 実に大きな差が出てきてしまうと思います。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 お母さまの障害年金を考える上では、 お父さまの厚生年金保険の状況は関係ありません。 お母さま自身のみの状況(保険料納付状況など)で考えます。 専業主婦イコール第3号被保険者とは限りません。 また、第3種、という言い方は誤りです。別の意味になってしまいます。 (第○種、というのが別にあるためです。) 夫が65歳以上になると 「国民年金の(第2号)被保険者ではなくなる」こととなります。 厚生年金保険や健康保険に入っている状態であっても、です。 ※ 第2号被保険者とは、 一般に、65歳未満の厚生年金保険被保険者を言います。 国民年金の第3号被保険者というのは、 第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者(妻)を言いますが、 上記により、夫が65歳以上のときは、 妻が専業主婦でまだ60歳未満でも、第3号被保険者にはなれません。 妻自らが保険料を払う、第1号被保険者にならなければいけません。 ということで、専業主婦イコール第3号被保険者とは限らないのです。 そして、このような事情から 「第1号被保険者にならなければならなかった」にもかかわらず、 その手続きをせず保険料が未納のままですと、 年金を受給するにあたって不利が生じることになります。 この不利は、「第○号被保険者として、実際に保険料を支払った」という その期間が受給額に直結してくることによって生じます。 (第3号被保険者の期間だけは、保険料を支払ったものと見なされます) このようなややこしいしくみを、ある程度概略だけでも理解した上で 考えてゆかなければダメだと思いますよ。
お礼
補足、ありがとうございます。 そうだったんですか・・・。 全く知りませんでした。 父も辞めた後、母が個別に年金を支払う手続き自体、知らなかったんだと思います。 どちらにしても母は現在の「老齢年金」受給額のままということになりそうですね。 後期高齢者の追加年金が1期分だけで「9,000円」の納付書が届き、今の受給額(年間約30万円弱)にしては高い額だなと思ったものですから・・・。 納付書自体も、今まで国民保険料ほか全て口座振替になっているのに、なぜ後期高齢者の分だけ納付書が届いたのかも不思議で・・・。 私自信、勉強不足ですみません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
聴覚障害2級・下肢障害4級というのは、 身体障害者手帳の障害等級に示されていると思いますが、 この等級と障害年金の受給の可否とは、全く関係がありません。 手帳の障害認定基準と障害年金の認定基準とが全く異なるためですが、 それゆえ、手帳を持っているからといって障害年金が受給できるわけでは ありません。 いま現在お母さまが受給している年金については、 お手元にあるはずの年金証書(兼 裁定通知書)で確認を要します。 そこには「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」「障害厚生年金」などなどと 支給されている年金の種類が記されています。 年金の種類には、老齢・障害・遺族の3つがありますが、 基本的に「1人1年金の原則」というものがあって、 種類の異なるもの同士を組み合わせて受給する、ということは できません(但し、下記で記す特例に該当する場合は除きます。)。 したがって、年金証書を見ていただいたとき、 受給している年金が「老齢基礎年金」であれば、 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は受給できません。 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給している場合に限り、 特例として、「老齢基礎年金」のかわりに「障害基礎年金」とし、 障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できますが、 このメリットがあるのは、 受給金額が「老齢基礎年金 < 障害基礎年金」となる場合に限られ、 具体的には、年金法でいう障害の等級が2級以上と認められたときに 限られます。 なお、もしそうなるのであれば、どちらか一方(金額が高くなるほう)を 選択することになります。 但し、その選択は、 既に障害基礎年金の受給権を持つ場合・既に受給している場合に行なえ、 基本的には、65歳になる直前に行なわなければなりません。 (注:年金法でいう障害の等級は、手帳の等級とは全く違います。) なお、手帳の等級が聴覚障害2級だということは、 それ単独で障害基礎年金1級(月額約8万8千円の定額)を受給可能で、 言い替えれば、お母さまが受給しているのは障害年金ではないのでは?、 ということが容易に推測できます。 (注:老齢基礎年金を受給していると、そのままでは障害年金の受給は できません。) 障害年金と老齢年金の関係については、 以下のURLで詳述させていただいていますので、ご参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4340020.html
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 >既に障害基礎年金の受給権を持つ場合・既に受給している場合に行な え、基本的には、65歳になる直前に行なわなければなりません。 (注:年金法でいう障害の等級は、手帳の等級とは全く違います。) 知りませんでした。 では母は65歳前に障害があったとしても、障害年金の手続きをしていなっかた場合は、障害基礎年金の対象にはならないということですよね? 世の中のお年寄りの方でも65歳以上になって障害を負った場合、障害年金の対象外となり、普通の「老齢年金」を受給するということになるんですよね? 私は年金や税金に対して無知のため、失礼な質問をしてしまい申し訳ありません。 最近になって、私が母たちの提出書類を記入することが多くなり、その都度悩んでいます。 正直、難しい言葉遣い・言い回しが多くて理解するのに苦労してしまいます。 以前は離れて住んでいたため、障害の診察・認定を受けたのが何歳だったのかハッキリしません。 母に聞いてもハッキリ記憶していないそうです。 教えていただいた「年金証書(兼 裁定通知書)」もどこにしまったか忘れてしまったようで、探しておいてくれるよう頼みました。 年金手帳の日付は確か平成12年になっていたと思いますので、66歳の時だと思います。 でも耳はずっと以前から補聴器をつけていたにもかかわらず、障害の申請をしていなかったことになりますね。 私達がもっと前から関心をもって対処してあげられていれば・・・と無知と無関心を反省しました。 耳は相変わらずですが、足の具合が以前より悪くなり脊髄を一昨年「再手術」しましたが正直あまりよくならず、歩くのは本当に困難です。家の中ではほとんど這って行動しています。 でも義母は明るく前向きで、私達夫婦の共稼ぎを義父と二人で支えてくれています。精神的にも落ち込みやすい私の性格には最高の母です。 余談になってしまいました。すみません。 勉強になりました。ありがとうございました。
- walkingdic
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>障害年金は受給できないのでしょうか? 65以上で障害を負った場合には、すでに老齢年金を受けているため障害年金は出ません。それに該当するのではないですか。 あるいはそもそも障害年金を受給できる障害に当たらないのかもしれません。 >障害年金は受給できないのでしょうか? もし65才未満に初診日がある障害を負っていて、その障害が障害年金1,2級に該当するのであればもらえます。ただ障害年金の2級と現在の障害者の認定の2級とは関係ありませんよ。 >障害手帳があるということは 障害者手帳と障害年金は関係ありません。 障害者の等級と障害年金の等級も関係ありません。 >この金額で受給しているということでしょうか? 金額的に障害年金ではなく老齢年金と思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私自信、年金に対してほとんど無知のため、失礼な質問をしてしまい申し訳ありません。 障害の等級と障害年金の等級とは関係なかったのですね。 このことも初めて知りました。 それにしても年金のこと、税金のこと、後期高齢者年金のこと、 理解するのが正直難しいです。 最近になって私が提出書類を記入することが多くなってきたため、 その都度、悩んでいます。 母に伝えたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
再度お教えいただいてありがとうございます。 なんと・・・、知らないことだらけで自分でも整理をつけるのが大変そうです。 少しづつ勉強していく心がまえでいたいと思います。 平日は仕事をしているため、役所関係の手続きには休みをとったときにしか行けません。 役所等の手続き等が土・日曜日でも出来るように、将来なって欲しいと思ってしまうのは私だけでしょうか? 私も無知でお恥ずかしいと思いますが、私の周りの方々もあまり年金や税金、はたまた障害の関係のことは知らない方が多いように思います。 こういったことが一般人・年配の方でも解かりやすいカタログや説明書や教えてくださる専門の部署があったら助かるのに・・・とも思ってしまいます。 電話も市役所だったり、社会保険事務所だったり。 現在はそうやって覚えていくしかないのですね。 いろいろとお教えいただきまして、ありがとうございました。