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障害年金と手帳の等級。

いろいろ調べたのですが、よくわからなかったのでこちらで質問させていただきます。 *障害年金と手帳の等級について。 主人はうつ病のため、仕事を退職しました。 発病から2年たつため障害年金と障害手帳の申請を勧められ、同時に申請しました。 先に手帳が届き、3級となりました。 その後、障害年金は2級に該当すると通知がきました。 この場合、手帳の等級が2級に変わることはありますか? (3級から2級にかわったところでさほどメリットは変わらないと思いますが、年金が2級だと手帳も2級になると聞いたため) もしくは、申請しないといけませんか?(年金が2級だったのですが・・・と。) *あと扶養について。 私は小さい子が二人いるため無職です。 夫が仕事を退職してしまったので、同居している父(会社員)の扶養にいれてもらいましたが、年金を受給できることになったので扶養は抜けないといけないのでしょうか? 初歩的な質問ばかりかもしれませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lilact
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回答No.1

手帳と障害年金の認定基準が基準が違うので、手帳が2級だというのは理由にならないと言われると思います。 扶養手当について お父さんの会社の健康保険組合の基準がどうなっているかを聞いてみるといいと思いますが、つぎのような感じではないでしょうか。 「収入基準」で年間収入130万円未満などと決まっている。年間収入には障害年金も含まれれている。 従って、障害年金の額が130万円未満なら、ご主人はお父さんの扶養家族になることができる。

noname#52188
質問者

お礼

障害年金は2級なので、障害厚生年金とプラスで障害基礎年金ですよね。 そうなると130万円は超えます。 健康組合保険によって違うのですね。 すぐに聞いてみようと思います。 ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

手帳の等級と年金の等級はリンクしていません。 基準が別です。 「“扶養”」とおっしゃいますが、税金の“扶養”(扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度です。趣旨も基準も別です。 障害(厚生・基礎)年金は、税金では非課税ですが、健康保険の被扶養者の基準で言う「所得」には数えます。 年金額が180万円以上であるなら被扶養者資格がありません(障害年金年金2級なので基準の金額が「130万円」ではない)。 この金額は、「今年中に支給される金額」ではなく、所定の年額での判断です。

noname#52188
質問者

お礼

リンクしていないんですね。 一緒に説明されたので、そう思ってました。すみません。 税金の扶養は大丈夫そうですが、健康保険の扶養は超えそうですね。 子供が二人いるので少し多いのです。 となると、国民健康保険に入るべきなんですね。 なんか、手続きばかりでごちゃごちゃになってしまいました。 ありがとうございました!

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noname#125267
noname#125267
回答No.3

年金の等級と手帳の年金が違っても、問題ないはずです。 家の弟も障害ありますが、どっちかが1級でもう1つが2級だと思います。 扶養もそのままでいいはずですよ。弟も父の扶養になってますから。

noname#52188
質問者

お礼

弟さんは1級ということは、年金額も大きいですよね? でも、扶養でいられるんですね。 そういう方もいるとわかってよかったです。 父の会社の方に聞いてみようと思います。 ありがとうございました!

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  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

私の回答で「手帳が2級だというのは」は、「障害年金が2級だというのは」の間違いです。失礼しました。 いずれにしても、認定基準が違うので級が違うというのは普通にあることですね。

noname#52188
質問者

お礼

別の物と考えるべきなんですね。 わざわざありがとうございました。

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