• ベストアンサー

転職 住民税

前の職場から新たな職場に1日も開けずに、転職し前の職場の最後の給与で住民税を5ヶ月分まとめて支払われてました、その場合新たな職場でも毎月給与から住民税を支払うのでしょうか? 前の職場を辞めたのは1月5日新たな職場に入社したのが1月6日です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>その場合新たな職場でも毎月給与から住民税を支払うのでしょうか? 今年度(平成26年度)の住民税は完納されているので、5月までは給料から天引きされることはありません。 前にも回答しましたが、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、6月からは平成27年度(去年の所得に対する課税)の住民税が課税されます。 ただ、会社の給料から天引きではなく住民税の通知が郵送され、4回に分けて自分で金融機関に行き納めるようになります。 新しい会社の給料から天引きしてもらいた場合は、その通知書を会社に持っていき相談してください。

megumi6414
質問者

お礼

たびたび有り難うございます

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>その場合新たな職場でも毎月給与から住民税を支払うのでしょうか? いえ、「平成【26年度】の個人住民税」は一括で納めてしまったので、「平成27年5月に支払われる給与」まで「給与からの天引き(特別徴収)」は【ありません】。 なお、原則として「平成27年6月に支払われる給与」から「【平成27年度】の個人住民税」の特別徴収が始まります。 ※詳しくは、「勤務先(の担当部署・担当者)」にご確認ください。 もし、勤務先の回答でよく分からない場合は、「1月1日に住んでいた市町村(の個人住民税を担当する部署)」へご相談ください。 ***** (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『個人市民税の特別徴収について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体の条例によるルールの違い」があること【も】あります

megumi6414
質問者

お礼

有り難うございます

  • 6AV6
  • ベストアンサー率56% (69/122)
回答No.2

1 住民税額  住民税は前年度の収入により機械的に住民税の額が決定されます。また、不動産売却などの臨時収入があれば税務署から連絡がきてその年の住民税が加算されますがこれも機械的に税額が決まります。 2 住民税の納期  ほとんどの市町村は6月、8月、10月、1月の4回ほどに分割して税金納付書を作ります。会社務めでは社員の居住している市町村から各納付月毎のdataが市町村から来ますので給与から天引きして会社から市町村に納めます。 >転職し前の職場の最後の給与で住民税を5ヶ月分まとめて    ふつうは四半期の3か月分を1月に納めるのですが5か月分とのこと見間違えではないですか。昨年10月の税金は天引きされて納めているはずです。5か月分だったら市役所に問い合わせてください。 >その場合新たな職場でも毎月給与から住民税を支払うのでしょうか?  勤務先の給与担当課の判断です。四半期分を分割して天引きして納付する事業者が多いです。これはいきなり四半期分を天引きすると前月分より手取りが少なくなるので従業員から反感をもたれます。  いずれにしても住民税の年額は前年度の所得で決まりますので転職しても変わりません(定年退職して退職金をもらうと翌年の税金や保険料は目が飛び出ますよ)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

関連するQ&A