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労災で不支給になった場合について質問です
労災について質問です。 仕事中に信号無視の車に追突されました。私には過失はありません。 相手の自賠責で治療費打ちきり後、私の無知のため誤って健康保険で通院してしまいました。 健康保険側に7割分を返納し労災申請したいのですが不支給の決定がなされた場合、健康保険に支払った7割分の治療費は戻ってきますか!?それとも10全額自己負担になるのですか!? 詳しい方教え下さい、よろしくお願いします。
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- mtmonkey
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回答No.1
健康保険は業務中、交通事故、第三者行為の怪我疾病には使えないことになっています。 その理由は業務中であれば労災保険、交通事故であれば自動車保険、第三者行為であれば相手方が支払うと、それぞれ請求先が代わるからです。 業務中の交通事故ということですので、ファーストチョイスは自賠責保険ですが、それで足りなければ労災保険を使うということになります。 これが不支給決定がされるとなると、その理由にもよりますが第三者請求ができなければ健康保険を使うしかありませんので、健康保険組合へ第三者行為による使用願を提出することとなります。 原則、あなたによほどの過失がないかぎり10割負担になることはないと思われます。