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労災か健康保険を使うか、自賠責の被害者請求?
- 夫が事故に遭い怪我をし、相手の保険会社が払ってくれないため、労災か健康保険を使うべきか悩んでいます。
- 国民健康保険を使って治療費を払い、自賠責保険に請求し、労災で足りない休業損害をもらう方法があります。
- 自賠責の支払いの優先順位は治療費、休業損害、慰謝料の順番であり、慰謝料が上限を超える場合、労災では補償されません。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。同じ質問を別なカテゴリーで同時に行うのは如何なものか、と思いつつもあちらの回答が長いのでこちらでコメントさせて頂きます。 (1)通勤途上で問題無さそうなので労災に請求できます。治療費が100万位との事ですが、労災を使うと半分位になる可能性があります。自賠責で対応しようとすると自由診療扱ですから、病院側で自由に値付けできるのです。労災を使ったとしても、第三者加害行為として労災は自賠責に請求するので結局出所は自賠責になります。自賠責の傷害の総枠120万円が治療費だけで消えてしまいそうな状況ですから、労災を通す事で治療費を圧縮し、慰謝料等の確保を図った方が良いと思います。 (2)自賠責は請求来た順に支払います。ただ、治療が終わらないと慰謝料の算出もできませんし、休損とてどれ位休むか分からないので、治療費が先となる事が多いのが一般的です。 さて、別のカテゴリーのコメントを拝見させて頂きましたが、相手方保険会社はあなたのご主人の方が「赤信号無視」をしたと見ているようですね。青で発進したなら相手が100%過失なのに、あんまりですね。 ただ、第三者等の目撃証言があれば変わりますが、このまま法廷の場で争っても結局どちらも証明できず、5:5で結審などと言う事もありえます。 ところで、実況見分がまだと言うのは現在物損扱で警察は受け付けており、人身扱では無いという事でしょうか?
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- Pigeon
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こんにちわ。#4の者です。 質問自体はした事が無かったので知りませんでしたが、消せなくなってしまうのですか。 >>労災を使うと半分位になる可能性があります。 >これは知りませんでした。 処置に対して1点いくら(診療単価)、と言う値付けがしてありまして、その合計が治療費の合計となるわけですが、健康保険では1点10円、労災で1点12円と言う決まりがあります。自由診療はこの決まりがありませんから、公的病院でも1点15円位は取りますし、1点25円と言うのをよく見掛けます。(中には1点40円位の所も!) 値段が一緒なら自賠責に直接請求頂く方が手間が掛からないのかもしれませんが、健康保険や労災を通すことが結局節約に繋がると言えます。(なだかなぁ、と思うこともしばしばあります。) 人身扱との事ですが、現場検証時にはどんな話があったのでしょうか?現場で話が食い違えば警察からも何かしらの話があると思いますし。調書にどう書いてあるかが気になりますね。(調書は見せてもらうことはできません。) 結局相手方は赤進入を現場検証時も認めていないのでしょうか?
補足
こんにちは。たびたびありがとうございます。 >質問自体はした事が無かったので知りませんでしたが、消せなくなってしまうのですか。 私も実際よく分からないのですが、何とか消す方法があるのかもしれませんね。両方からご回答いただいている今となっては、消さずに一つにまとめたいです。 労災と自賠責とでは、治療費は変わらないのかと思っていました。 労災は健康保険とほとんど変わらないんですね。 勉強になりました。 自由診療だと1点40円位の所もあるというのは驚きです。 >結局相手方は赤進入を現場検証時も認めていないのでしょうか? 調書をとる前に、一度警察署で夫と加害者で話をしたのですが、そのときの話では、加害者は赤で入ったことは認めているけど、信号が赤に変わったのを見た位置と車の速度を計算すると、まだ夫側の信号が赤だったことになる・・・と警察が言っているんです。そのことが、話が合わないということなんです。 加害者が調書をとった後に警察に聞いたら、話が変わってなかったとのことなので、そのように書いてあると思います。 ということで、2人とも検察庁に書類を送られることになったのです。 これから一体どういうことになるのか、ちょっと不安です。
- tajima
- ベストアンサー率0% (0/1)
労災は、労働者すべてが対象になっているはずです、労働基準局に相談すれば、補償されるはずです。
- aribaba
- ベストアンサー率28% (15/53)
(1)労災に加入していないと労災は使えないです。 使えるとすれば、労災が先に問合すのがはじめです。 国民保険と労災は同時には使えません。 どちらか一つですよ・・・・・・・ 国民保険でも使えるか?使えないかを問い合わせてみないと判らないです。 (2)これはそのままで良いと思いますが労災(通勤災害)を使えない限り休業保障も無いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 国民健康保険と労災は同時には使えないということですね。 会社から帰る途中の事故だったので、会社では労災の手続きをすると言ってくれています。 ただ、会社にはあまり迷惑をかけたくないと思い、質問したようなことを考えていました。 (2)のところは、労災で認められず休業保障が出なくても、自賠責では120万円までの範囲内なら休業保障が出るということですよね?
- aribaba
- ベストアンサー率28% (15/53)
会社の帰りならば、通勤災害保険になります。 はじめに会社に話すことです。 その次に会社の入っている労働基準監督所に連絡し聞くことが大事と思います。 そうすれば、休業補償も有ります。 働いてる所が労働基準所に加入してなければ、入っている保険機関に連絡し保険を使えるかを問合す事です。 自賠責からも取れると思います。
補足
質問の仕方がいけなかったですね。 (1)と(2)の回答がほしいのですが。
お礼
こんにちは、Pigeonさん。 ご回答ありがとうございます。 Pigeonさんには、他の質問でも何回かお世話になっています。 同じ質問を2つも出してしまったのは、ひとつはカテゴリーの選択と質問のタイトルがよくなかったと思い、削除するつもりでした。でも、「削除可」のボタンが消えてしまい、削除できなくなってしまったんです。以後気をつけます。 >労災を使うと半分位になる可能性があります。 これは知りませんでした。 会社にはあまり迷惑をかけたくないと思い、質問(1)の方法を考えていました。 国民健康保険と労災は同時には使えないようですね。 労災のほうで治療費等を払っても、あとで保険会社のほうに請求して労災のほうにお金は戻るようなので、労災で進めようと思います。 >自賠責は請求来た順に支払います。 そうだったんですね。よく分かりました。 >ところで、実況見分がまだと言うのは現在物損扱で警察は受け付けており、人身扱では無いという事でしょうか? 実況見分は最近やっと終わりました。 警察には診断書も提出してあって、人身扱いになっています。 ありがとうございました。