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交通事故は自賠責と労災の両方に請求できますか?

数ヶ月前ですが車で帰宅途中(通勤)信号待ちで停止しているときに追突され首と肩に痛みがあったので人身事故で警察に届けました。当然相手側に100%過失があり任意保険は入っていないので自賠責請求となりました。幸いこちらの任意保険で人身傷害保険に入っていたので、通常加害者側の任意保険会社がとるべき補償はこちらの保険会社でしてくれ自賠責の限度額の120万円を超えた場合でも対人保険と同じ扱いでこちらには補償してくれますが、保険会社は加害者に超えた分は請求することになるそうです。 ところで質問ですが、最初はすぐに完治できる怪我と簡単に考えていて自賠責の限度額120万円内で治療費と慰謝料は納まると思っていましたが、針灸治療していたのですが痛みはだんだんとひどくなるばかりで総合病院で検査したところ肩の腱板断裂ということで入院し手術ということになりました。そうなると120万円は超えてしまい加害者側に請求がいくことになりそうなのですが加害者側は誠意もありいい人そうなのでなるべくなら請求はしたくないのです。そこで通勤途中ということなので勤務先でも労災請求はしないのですかといってきてますし、労災がつかえるのでしたら治療費を労災で慰謝料は自賠責ということは出来ないものでしょうか?またできるとしたら自賠責請求の途中から労災と併用してできるものか手続はどのようにしたらいいのかアドバイスお願いします。 あと心配なのは、労災と併用することで保険会社の補償(慰謝料や搭傷の通院・入院給付金)が変わるということはないのでしょうか?

みんなの回答

  • 16april
  • ベストアンサー率76% (13/17)
回答No.1

労災と自賠責との併用はできません。 帰宅途中(通勤)ということですので、労災保険で手続きをされたほうがいいかと思われます。 自賠責保険はご存知のとおり、保障上限が120万円です。 交通事故の場合は、後から症状が出てくるケースが非常に多いです。 後遺障害認定なども労災保険にもあります。 ご本人様の保険をお使いになられてとの事ですが、その保障はあくまでも、ご本人様がかけられていた保険で、その保障を受けるのは当たり前のことでしょう。 それを超えた額については、加害者に請求するとの事ですが、本来であれば、ご本人様が加入されている保険の補償はお手元にはいるものではないでしょうか?(使い道は、表向きは治療費などですが・・・保険会社からの着金後は使い道などの調査はないと思います。) ご本人様の保険を使用したことで、今後の保険掛け金などの変更はありませんでしたか? お給料の保証などのお話も出てくるかと思いますし、会社の方がおっしゃられている様に、労災に切り替えたほうがいいかと思われます。 労災保険は治療費、お給料などの保障です。 そこに慰謝料は含まれません。 労災保険であっても、ご本人様で加入されている入院、通院の保険は、別に請求できるかと思います。 ただ、保険会社の保険は、種類が様々ですのではっきりとはいいきれませんが・・・。 労災保険は、医療機関と労働基準監督署とのやり取りです。 細かい、保険会社とのやりとりや、加害者とのやりとりもしなくて済むのではないでしょうか? 加害者に超過分を請求したとしても、支払いに応じられなければ自分で負担することになるのではないでしょうか? 医療機関は、ご本人様に請求されると思います。 大きな医療機関には必ず、医事課に自賠責、労災担当が居ます。 経験豊富なスタッフの場合、こういう事例は幾度も経験しているでしょう。 相談されてはいかがでしょう?? 今後の治療や、現在の治療費も把握されていると思いますので、具体的に相談に乗って下さるかもしれませんよ。 医療機関的には、おそらく自賠責扱いの方が、診療報酬は高いと思います。ご本人様には関係の無いことですね。 お体、くれぐれも、お大事にしてくださいね。

nonon8
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。入院の準備でバタバタしてましてしばらくパソコン開いてなかったのでお礼が遅くなりました。 大変参考になりました。 自分の保険は自動車任意保険の人身傷害保険なので使うことにより保険料が上がることはありませんし生命保険については入院給付金・手術給付金はでると思われますが、会社にきちんと報告しましたら治療費は労災請求することになりました。しかし労災を使うことにより自賠責保険のほうから慰謝料、搭乗者保険から通院・入院日額がでるかどうかがよくわからないのですが・・・

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