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労災と自賠責の選択
通勤途中に追突されました。 人身事故で、私の過失は0です。 相手方はきちんと自動車の任意保険に加入していたので、治療・休業についても保障は問題ありません。 私は3週間の休業をしたのちに、現在は仕事に出ておりますが、通院のため、朝1時間の欠勤をしています。(給料カットされています) 相談したいのは、会社からは通勤災害ということで、労災の申請用紙を渡されました。 ただ、自賠責を選択した方が、慰謝料が支払われる分、労災は申請しないほうが得だと聞きました。 労災と自賠責のどちらを選択したほうが得なのか教えて下さい。
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慰謝料は支給調整されないので、労災で休業補償給付などを受けていても、自賠責(又は任意保険、相手方に直接)に慰謝料を請求すれば補償されます。 相手方が任意保険にも入っていて、短期間の治療ですから労災を使用しなくても良い気がします。 労災では休業給付が全額補償されるのでしたかね?(答えは↓のURL) 自賠責では全額補償されますから手続きの手間も考えて自賠責への請求が良いかもしれません。 しかし、自賠責(及び任意保険)においては昨今補償が厳しくなっているようで、休業した全期間が休業損害として認められないことも考えられます。 http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/09/070904.html http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/09/070906.html
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得とか損というのは特にありませんが、結果的には自賠責を利用された方がいいかと思います。 まず自賠責の方が補償範囲が広い事ですね。これは既に書いてあります。 両者はともに政府の事業ということで同時に使う事はできません。 労災を先行させて場合、本来自賠責から受け取る事のできるものとの差額については、改めて自賠責側に請求する事ができます。 本人には関係がありませんが、交通事故の場合本来は自賠責で補償するものです。労災を使った場合はその後労災側が自賠責側に本来自賠責で負担する部分については求償する事になっています。
お礼
回答ありがとうございました。 たいへんよくわかりました。
- d_and_c_16
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得も損もしません。 第三者災害の場合、以下のような規定があります。 労働者災害補償保険法第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価格の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 (2)前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で保険給付をしないことができる。 つまり、あなたが政府から保険給付を受けたときは、その分、相手から損害賠償は受けられません。 あなたが相手から損害賠償を受けたら、その分政府から給付されません。
補足
回答ありがとうございます。 治療費・休業損害については自賠責か労災の一方からしか補償されないということはわかっております。 ただ、労災では治療費と休業損害だけの支払いであって、慰謝料は払われないと思うのですが・・・。 労災を申請しても、自賠責から慰謝料は支払ってもらえるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。よく考えてみたいと思います。