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事故後10か月たっての労災手続について

昨年、出勤途中停車した際に追突され、先月症状固定の診断を受けました。治療は、相手方の自賠責を利用していましたので、労災への手続きは今に至るまで、全くしていません。 最近、労災保険には特別支給があり、障害一時金を請求できることを知りましたが、今からでも労災の手続きは可能でしょうか?

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

可能です、休業給付の時効は2年、障害給付の時効は5年です。 請求は休業特別給付及び後遺障害が残っていれば障害給付の申請をして下さい。

その他の回答 (1)

noname#53830
noname#53830
回答No.2

可能です。 時効は2年間ですが、なるべく早めに申請なさった方が いいと思いますよ^^ お大事になさってくださいね。

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