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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故で労災を使った場合の過失相殺について)

交通事故で労災を使った場合の過失相殺について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で労災を使った場合の過失相殺について調べています。過失割合は15:85です。治療費を労災で支払う場合、過失相殺はどこにかかるのでしょうか?
  • 具体的な計算方法について調査しました。合計損害額の15%が自己負担となります。ただし、治療費から労災分を差し引いた残りの15%となる場合もあります。自賠責分を差し引いた残りの15%となる場合もあります。
  • 相手保険屋は治療費のみを労災で支払い、その他の費用は自賠責や任意保険を使用すると言っています。でも、こちらには任意保険がありません。過失相殺の計算方法は、合計損害額の15%、残りの15%、自賠責分を差し引いた残りの15%など、複数の方法が存在する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

恐らく理解できない回答者もいると思いますから追記補足しておきましょうか この方は自己負担額を知りたいと質問されています、また任意保険が対応しています そうなると任意一括対応ですから自賠責保険云々は関係なくなりますね、ここに自賠責の枠はどうこう、自賠責に労災が求償どうのは論じる事事態本末転倒です しかも労災は自賠責保険に求償する際は症状固定後しかも、立場的に被害者請求扱いなので任意保険の加害者請求には対抗できません、従ってこの場合労災は第一に任意保険に対し求償を掛けます 実際にこの方の負担額を計算するには労災は労災内で過失相殺しますから、本人過失に対する負担はゼロ、従って労災負担部分は控除しなくてはなりません すると1)は労災相殺分まで計算式に入っていますから間違い 3)は大元から間違っているので除外 2)は自己負担額のない労災負担部分を控除して、過失相殺される部分で計算してあるから正解 と言う事ですよ

その他の回答 (6)

回答No.6

一寸的外れな回答が多いので 一般的には2の計算式です、間違いを正解のように1と答えている方もいますが、労災保険は労災保険に貴方の過失相殺を行います、実質貴方の自己負担分は過失分も含め治療費では有りませんので、従って計算式上は2番に成ります 貴方にヒントです労災は総賠償額の求償方法です、従って過失事案でどんのように対応したら自分に一番有利かは自分で考えて下さいね

  • Tomo0416
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回答No.5

>もし今回の事故の損害額が全て込みで140万円で済んだ場合、自賠責保障分から20万円超えているけど、120万円を相手から支払ってもらえ、尚且つこちらが負担する分はないと考えてよろしいのでしょうか? 120万円は治療費を含んだ額です。労災は治療費全額を自賠責に求償しますから、質問者様の手取り額は120万円から治療費を除いた額となります。 たとえば、治療費70万円、休業損害10万円、慰謝料60万円であったとすると、過失相殺の結果120万円を下回るため、良心的な損保であれば質問者様への賠償金を120万円としますが、治療費は労災が求償するため示談金は50万円という提示になります。 すなわち、質問者様の慰謝料が20万円目減りしたことになります。 また、労災と健保では診療報酬点数の単価が異なるため、健保使用の場合より労災の治療費は2割高くなります。(労災で治療費60万円だと健保では50万円) 従って、自賠責限度額を超えそうな場合には、交通事故の場合は労災保険より健保を優先する方が被害者にとってはメリットがあるのです。 労災へは相手と示談後に申請しても、相手からの賠償と重複しない部分についての給付は受けられます。 休業(補償)給付の対象になる場合であれば、給付基礎日額(自賠責の休業損害基礎日額と同額)の20%が支給される特別支給金はその好例です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

総額30の内22.5を先方に支払い、7.5を監督署(労働局)に支払います。 この内監督署宛ての7.5は自賠責負担です(賃金補償も3割及び差額分は自賠責負担で、合計120迄) 差額分とは、労災では休業補償が8割しか出ない為残りの2割と最初の3日間(待期)が無過失責任で来ます。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

計算方法としては、1です。 ただし、内訳は変わります。 きちんと説明を入れるとややこしい話になります。 その他もろもろの内容がさっぱりわかりませんので、要点部分のみで書いていきます。 治療費に対しては、50万と言う事ですので、これは全額労災が支払います。 あなたの負担はありません。 ただ、この中から、相手の過失分の85%を加害者や自賠責保険に求償されます。 その他もろもろと書かれている部分に対てが内容が判りませんが、 労災には慰謝料、物損はありませんので、その部分は別扱いになります。 総裁で支払われる休業給付は、治療費と同じ扱いです。休業特別給付金は全く別なのであなたに支払われるだけになります。 残った物は、過失割合を掛けて、お互いで保証する事になります。 また、諸般の事情は全く関係なく、貴方は相手に15%の過失責任がありますので、相手の自動車の修理代の15%、治療があるならその治療費の15%(自賠責ほ範囲内であれば大丈夫ですが)の支払い義務があります。 車の修理代の15%を結構忘れがちになったりすると思いますが、これはあなた側のミスの部分であり、その部分に対して諸般の事情などとかっこを付けているだけで、結果的に単に払いたくなかっただけの話になる訳で、リスク管理を怠っただけですから(忘れてた、期限が切れて板も同じです)、その支払いは免れないとなります。 あなたの治療費は労災と言っても、きちんと労災からさらに求償と言う形で相手側(自賠責、保険会社、相手本人)へ請求される事になります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答通りですね。 よく2.3と誤解されている人がいますが、過失相殺は使う保険とは 関係なく、損害額全体に掛けるのです。 なお、労災による治療費も後日相手の自賠責または任意保険に対し 貴方の過失分を引いた85%が求償されます。 蛇足ですが、貴方にも15%の過失があるのなら相手の車の修理代 の15%は任意保険なしなら、貴方の自腹ですよ。 せめて対人・対物ぐらいは今後の事故のためにも任意保険に加入 してください。

dowluck
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちなみに蛇足の部分については私のみ、バイク破損・怪我を行っています。 また任意保険に加入してはいたのですが、事故を起こすつい数日前に免許が失効しており保険が使えなくなっていました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

1です。 過失相殺は、治療関係費、休業損害、慰謝料の合計額に対して行います。 労災適用のメリットは、診療報酬が1点12円で自由診療に比べて安くなること、加害者側から休業損害の補償を受けても、休業特別支給金(基礎日額の20%)が労災に請求できる点にあります。 なお、過失相殺された結果、自賠責限度額の120万円を下回る場合、つまり質問者様の損害額が1,200,001円~1,411,765円の場合は賠償金は120万円となります。

dowluck
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり1が適用されるんですね。 労災を使用すると治療費が少なくなるから結果として多く受け取ることができるってことですね。 ちなみに>失相殺された結果、自賠責限度額の120万円を下回る場合、つまり質問者様の損害額が1,200,001円~1,411,765円の場合は賠償金は120万円となります。 なのですが、もし今回の事故の損害額が全て込みで140万円で済んだ場合、自賠責保障分から20万円超えているけど、120万円を相手から支払ってもらえ、尚且つこちらが負担する分はないと考えてよろしいのでしょうか?

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