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労災と自賠責

交通事故に遭い、相手の過失なのですが相手は任意保険に入っていません。 6週間以上の入院になる予定で現在健康保険を使って入院しています。 相手は自賠責からオーバーした分は払うと言っていますが、示談書も交わしていませんし不安です。 通勤途中だったので労災も使えるようなのですが、相手の自賠責で払ってもらう場合と労災を使う場合の違いは何なのでしょうか? 自賠責の限度額120万円を超えた金額を労災から支払えるということなんでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

労災であれば健康保険は使えません。 早急に労災へ切り替えを行ってください。 病院なども健康保険と労災の請求単価が違います。 早急に変更しないとめんどくさい事になります。 相手が任意保険に入って居らず、6週間も入院する案件になれば、健康保険は使えませんのただ、ベットで寝てるだけで84万以上掛かります。 治療を行えばあっという間に120万の自賠責保険の枠なんて突破するんですよ。 労災を使用すれば、労災で支払われた金額に過失割合を書けた金額を、加害者に請求します。 まぁ、加害者に請求が行くのかどうかは、あなたが気にする必要は無い話しですが、あなたにとって、何も気にせずに、一番安心して、有利な治療などが受けられる事になります。 すぐに、病院へ労災で治療を行うという事、会社もしくは労働基準監督所に労災の申請を行う様にされたほうが良いですよ。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
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回答No.3

 今回のような案件では「自賠責保険+健康保険」「労災」のいずれかを使う事ができます。別にどちらで処理をしなければならないといったように決まっているものではなく、どちらを選択されてもかまいません。ただ両者を同時に利用することはできません。  で、今回は損害額が自賠責保険の上限である120万円を超える可能性が高い案件です。「自賠責保険+健康保険」であれば治療費の窓口負担(3割)があります。「労災」であれば窓口負担はゼロです。120万円超の部分についての支払いに不安があるのなら、労災の方がいいのかもしれません。治療費負担がゼロになれば120万円というのが「休業損害」+「慰謝料」に当てる事ができます。しかも休業損害についても労災から6割支給されるので、自賠責側に請求するのは「慰謝料」+「休損4割」になります。限られた自賠責保険の補償枠をうまく利用するには一番いい方法かもしれませんね。(少々面倒ですが…)

  • donbe-
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回答No.2

通勤災害は基本的に健保は使えません。労災になります。 どのようないきさつで健保で罹っておられるのかわかりませんが、至急労災で罹るよう病院側に、そして労災に連絡する必要があると思いますよ。 >相手の自賠責で払ってもらう場合と労災を使う場合の違いは何なのでしょうか? 違いと云うより、任意保険未加入者の場合治療は、公的保険で罹ることが必須条件です。治療費は自由診療の半額で済み、その分自分補償枠を多くとれます。 また労災の休業損害は60%+特別支給金の20% 80%補償されます。自賠責は40%補償しますので特別支給金20%余分に補償して貰えることになります。 事故の状況がわかりません。過失相殺事故の可能性もあります。 口約束は空手形になることも、往々にしてあります。 個人で払うことは、その生活・経済を自分に置き換えても大変なことはわかるはずです。 なおかつ、休業補償・慰藉料など賠償しなければなりません。 治療は労災、自賠責限度120万こえるような事態になれば、労災に休業損害を請求すること。それまでは自賠責に内払い金請求することですね。 自賠責を超えれば、以後立て替える労災関連補償は、その後加害者に労災が求償します。 公的保険を使う場合必ず「第三者行為による傷病名届け」手続きをする必要があります。 これは、公的保険を使うことで、あなたが相手に賠償請求する請求権が公的保険に移行することを許諾するものです。 健保では休業損害はありません。労災で罹る方があなたにとって有利なことです。

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