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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災と自賠責)
労災と自賠責による休業補償の適用と問題点
このQ&Aのポイント
- 労災が適用になった事故による休業補償について、保険会社からの電話で全額支給の話があったが、受けるべきか疑問がある。
- 休業補償は労災で6割、自賠責で4割負担であり、労災の支給までに数ヶ月かかるため、その間の負担が懸念される。
- さらに、休業補償の算出金額が自賠責と労災で異なる可能性があり、自賠責基準で計算されると少ない支給額になる可能性もある。
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質問者が選んだベストアンサー
>加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか? 問題はありません。 >休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか? 一緒です。 労災で60%補償した分は後日自賠責に求償します。ですから、保険会社から100%補償されれば労災は求償する手間が省けます。 勤務先証明の休業損害証明書に乗っ取って、休業賠償します。休業損害に限っては損得とかはありません。 取りあえず保険会社から、全額休業補償して貰えば問題ないと思います。 治癒後、後日あなたは労災に特別支給金20%補償の請求すれば、休業損害については120%補償 20%得? 休業補償を多く受け取れることになります。
お礼
>休業損害に限っては損得とかはありません。 ありがとうございます! 特別給付金は、自分で請求なんですね。 損保会社って、加害者側に回ったとき、被害者にとってあまりいい噂を聞かないので警戒しています・・・