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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の特別支給金について教えて下さい)

労災の特別支給金について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 労働中の交通事故による労災手続きの拒否から特別支給金の申請までの経緯と困惑している
  • 特別支給金は最後にまとめて手続きすることが一般的であることを知り、治療終了後に再度手続きをする予定
  • 特別支給金の支給は遅く、手続き終了前に自主退社してしまった場合、支給はされない可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

労災特別給付金に限らず、会社が休業補償をしない場合に労災保険直接給付を適用します(会社が休業補償を賃金の60%以上した場合は会社は労災に保険金請求をします)。 もし会社が特別給付金請求の取り次ぎを拒むならば、貴方は直接監督署に請求する事が可能です(事故日から2年が時効です)。 尚給与の残りの40%については労災を通さずに直接加害者の任意保険に請求しますが、労災が優先請求権を持ちます(あくまでも労災は立て替えるだけです)。 が労災が噛む事により医療費の負担が約半分に減り、任意保険の枠に余裕が出来ます(自費の場合1点当たり30~35円、労災だと1点15円)。 就労可能となった時点で休業補償は終了します(実通院日数については離職後も労災や任意保険にに直接請求可能)。 貴方は自分の意思では示談出来ません。監督署の了解が必要です。 離職した場合、会社都合又は傷病理由の離職である旨の証明を要求して下さい。「本数が減っても在籍可能なら在籍せよ」が職安の要求です。また運転職が無理な場合内勤に転属させる義務が会社にはあります(職種転換により賃金水準が下がる事もやむを得ない)。内勤に余裕が無い場合に初めて解雇について考慮可能です。

iksny
質問者

お礼

会社には、雇用保険、社会保険はありませんでした。違反ですよね。無料弁護士に相談に行った時に突っ込まれました。本当に初めて知りました。 内勤になったとしても、電話ではいつも適当で、私は事故の被害者なのに、不親切な応対をしてくる社員の方々と同じ場所で働く事は私には耐えられません。泣 アドバイスありがとうございました。

iksny
質問者

補足

ありがとうございます。 休業保証は、加害者の保険会社から全額頂いています。 特別給付金は、自分で、書類に記入して労働基準監督署に請求できるのですが、会社の代表者の署名か印鑑が(忘れてしまいましたすいません)必要です。と労働基準監督署に言われました。自分だけで書類を完成させるのは不可能なので、会社に手続きをお願いしてください。と言われました。 しかし、会社は拒んで知らないフリをして話になりません。 もし、特別給付金を自分で請求できる方法がありましたら、もう少し教えてください。 お願い致します。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

過去の給与明細書は全て保存してますか?保存していれば、雇用保険の遡及適用が可能(法8条)。更に(会社の意に反して)「職安の職権で」強制適用可能ですらあります(法9条)。今のうちに職安適用課や監督署に各種交渉を依頼しておくべきです。

iksny
質問者

お礼

給与明細保存しています。 とても為になるお話しありがとうございました。 これから色々調べてみます。 何度もありがとうございました。

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