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退職願は出さなければならないですか?
介護施設で正職として働いています。 一月ほど前に辞めようと思い退職願を主任に持っていたところ引止められ、 退職願はシュレッダーにかけられました。 しかし、一月ほど考えた結果やはり気持ちは変わらないため、再び主任と話したところ、 とりあえず退職は認めていただけたんですが 「もしかしたら、施設長が直々に引き止めるかもしれない」 と言われたため、”じゃあ、新しく書いた退職届けは施設長が引き止めに来たときに出そう”と思ってたんですがそれから1週間以上経過し、施設長とも何度も顔を合わせているにもかかわらず、施設長は何も言ってきません。 2月には辞めたいと思っているんですが、このまま退職届を出さないまま最終出勤日の話し合いを 進めてもいいもんなんでしょうか? それとも、「施設長に出そうと思ってたんですが結局引き止められなかったんで…」と主任に出した 方がいいのでしょうか?
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内容証明郵便で退職届を出せば、向こうは「受け取ってない」とは言えなくなります。 それから退職の拒否は違法ですので、労基に相談しましょう。 蛇足でしょうが、退職届ですよ、願じゃなくて。 ごっちゃになってるので気になりました。
- BKgfsnd
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退職願や退職届といった文書は、証拠として残すために提出するものです。ご質問者さんの場合、改めて退職届などの文書を提出しておかないと、「聞いてない」と言われてしまうおそれがあります。 「何月何日にお伝えしましたが改めて文書でもお伝えいたします」などの体で文書を提出してはいかがでしょうか。 なお、退職願と退職届の違いは、「退職願」「退職届」というタイトルからくるものではありません。文書の内容が、会社と合意して退職しようとする内容なのか、一方的な宣言で退職する内容なのかによります。
- don_go
- ベストアンサー率31% (336/1059)
退職願いと退職届け http://www.taisho9.com/maeni/negai.html 退職願いには出来て退職届には出来ないこと >退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけで、 >「退職届」では退職を撤回できないのです。 >つまり、「退職願」は「退職を希望していること >を表明する」もので、「退職届」は「退職へ >の強固な意志を表明する」ものなのです。 「退職願」は提出後の撤回が可能ですが「退職届」 は、本人の意志・上司の慰留にかかわらず撤回する 事ができません。 辞職の決意に変わりが無いのであれば、「退職願」 ではなく「退職届」を出す必要があります。 #「退職願」をシュレッダーにかけるのを認めた事 #で慰留に同意する余地が有ると思われている可能 #性が有ります。(既に証拠は残って無い...)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
退職届を提出し、労基署に相談しましょう。退職は本人の自由ですから拒否することはできません。