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利用発明における有機的一体性、均等の関係
甲が特許発明Aを有し、無権限者乙がA+αを実施するとき、αがAと有機的一体性を有さない場合は、Aの思想を利用しないため72条の観点からは侵害(68条)が成立しない。 とする通説は知っているのですが、このとき均等論の観点からの侵害の成立はありうるのでしょうか?
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甲が特許発明Aを有し、無権限者乙がA+αを実施するとき、αがAと有機的一体性を有さない場合は、Aの思想を利用しないため72条の観点からは侵害(68条)が成立しない。 とする通説は知っているのですが、このとき均等論の観点からの侵害の成立はありうるのでしょうか?