- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日給月給の会社で有給を連続取得する際、公休は必ず含めないといけないのでしょうか?)
日給月給の会社で有給を連続取得する際、公休は必ず含めないといけないのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 日給月給制の会社で連続して有給を取得する際、公休は必ず含める必要があるのか疑問に思っています。
- 日給制の契約社員ドライバーとして働いている私は、勤務先での連続有給取得について疑問があります。
- 退職前に有給を使い切りたい私は、連続して有給を取得する際に公休を含める必要があるのか悩んでいます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・公休日に有給を入れる事は出来ません 1ヶ月30日として、公休日が8日なら、残りの22日を有給にする事が可能です ・労働基準法では休日の取得が定められていますから、休日に有給を充当すると、出勤と同じ状態になりますから、休日を取得していない事になります