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労働基準法の時季変更権の行使について
お忙しい中申し訳ありませんが質問です。 私は飲食店で店長をしています。部下の 有給休暇取得に関しての質問です。 部下が9月いっぱいで退職することになり ました。そこで、退職する前に有給休暇を すべて取得することになりました。部下の 有給休暇は38日間残っています。有給休 暇を取得させるために、9月1日から本社 付社員にし実際には出勤せず29日間を有 給消化にあてることになりました。なぜ、 29日までかは私にはよくわかりませんが 30日までの在籍にすると本人、会社共に 保険料などで多く支払うことになるからと 聞いていますが、私には詳しくはわかりません。 さて、9月で29日間消化させるわけです が、9日間有給休暇が残ってしまいます。 そこで、この9日間を6、7、8月の3か 月間で取得させて欲しいと人事から言われ ました。 そこで、通常の公休のほかに休みを上げれ ばよいのだと私は勝手に判断してしまいま した。 まず、6月に公休+1日、7月は公休+3日 でシフトを組みました。 ところが、今日(2009年、7月30日) になって、有給休暇は労働者が自分の意志 で決めるもので、(7月の公休以外の3日 間は)店長が勝手に休ませたのだから有給 とは認められない(6月の公休+1日は本 人も有給でいいと言っています)。だから、 それは8月分の公休を先に取得したことにし 、有給休暇の残り8日間は自分の好きな時 に休ませてほしいと主張してきました。ち なみに30日現在で公休+3日のうち2日 間はすでに休んでおり、明日が残りの1日 という状況です。 正直、休む前にいえよ、って思っちゃいました。 さて質問です。 1明日ですが、本人が店長が勝手に休ませた と言っているので、出勤してもらおうと思う のですが、これは法律違反になるのでしょうか? 2仮に本人が明日は休みたいといった場合そ こには本人の「休みたい」という意思が反映 されているわけですからこれは「有給」扱い になるのでしょうか? 3そもそも、このような部下の要求というの は認められるのでしょうか? 48月はお店の繁忙期で、特にお盆などに休 みを要求されると正直厳しいです。この場合 私が「時季変更権」を行使し、別の日に有給 休暇を取らせるということは可能ですか? 以上長文で申し訳ありませんがお願いいたします。
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時季変更権は結構条件が厳しいので、真正面から時季変更権を使うのはこの場合は難しいとおもいます。まずは御社の人事と相談したほうがいいでしょう。 ただ、 1. シフトを組む前にある程度従業員の要望を聞いている。 2. 有給休暇の消化について、8月のシフトを組む時点でなんら意思の表明がなかった。6~8月で9日の有給消化になることを本人が知っていた。 のであればお互い様のような気がします。 本人の同意なしに有給が消化できる仕組みになっているなら、それは人事制度上問題があるでしょう。直したほうがいいですよ。 >それは8月分の公休を先に取得したことにし、、有給休暇の残り8日間は自分の好きな時に休ませてほしいと主張してきました。 月あたり変形労働時間制の場合には、変形期間に入るまでに各週の労働時間を特定する必要があります。ですから前もって休みの予定があるならシフト表作る前に言うのが大人の対応のはず。それにもっと大人なら退職する手続きをする中で、自分の有給消化がいつから始まるか確認するはず。 6、7月に休みがやたら多いことに気がついていて、8月までに有給が消化されることを知っていてあえて何日休みをくれといていないのであれば勤務管理者が勝手に割り振ることを承認したと思われても仕方ない部分もあるとは思います。(法的な問題は別として) 従業員がもうすでに予定を入れてしまっているなら休みを出さないと問題になるでしょう。時季変更権もこのばあいは使いにくいです。いきなり言われても私も職場のみんなもすごく困るのだけど...って説得して、それでも主張するなら休みをだすしかしかたないとおもいます。 人に大迷惑な、でも法的には問題ない有給の取り方もありますので、長引かせると被害は拡大しますよ。
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- areresouka
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部下の主張は基本的に正当です。休みの内容や性格についてコミュニケイションを取らなかった管理者に問題があります。 8月の時季変更権は業務の実態を細かく見ないといけないのですが、代替のパートさんの手配や店を超えたシフトなどは、10日間以上ありますが調整できないのでしょうか。 いずれにしろ、人事とご相談されるべきもので、ここでの回答で判断されることは危険だと思います。
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早速の回答有難うございます!
お礼
わざわざのご回答有難うございます