- ベストアンサー
確定申告の方法と注意点
- 質問者は初めての確定申告で困っており、パート収入とピアノ教室の赤字による税金や健康保険料の心配がある。
- 質問者は夫の扶養になっており、昨年のパート収入は1,503,141円である。
- 今年はパートを減らすため年収も減る予定であり、ピアノ教室での経費や子供の教育費に不安がある。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ちなみに夫はフリーのデザイナー… >健康保険は夫の扶養になっていますが… 夫がサラリーマンではないのなら国民健康保険でしょうが、国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 あなたの去年の稼ぎは、今年 7月に来る今年分の国保税に上乗せされるのです。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >長女が私立高校に通っている… 去年の大晦日現在で満16歳になっていましたか。 なっていたのなら、夫が赤字申告ならあなたが扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れば良いです。 ついでに、夫が本当に赤字なのなら、配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm を取ることができます。 >税金、健康保険料が増えることは手痛く… 考え違いをしてはいけません。 そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 多く稼いだら税金でかえって逆ざやになった・・・なんてことはないのです。 >ピアノ教室を始めたところで生徒数もまだわずかで、赤字の状態… 開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を1ヶ月以内に出し、事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として申告する予定でしたか。 それとも、申告のことなど何も考えずに放置していましたか。 個人事業者として所定の手続きをしてあり、税法に則して正しく計算した結果が本当に赤字であったのなら、パートの給与所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm との損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm は可能です。 一方、何も事前手続きなどしていなかったのなら、たとえ利益が出ていたとしても雑所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm にしかなりませんから、赤字だったからと言って損益通算は無理です。 >教室として確定申告をし、それをカバーする形でパートをしたというような確定申告をしたほうがいいのか… 良いか悪いかの話ではなく、前述のとおり、あなたに「事業所得」として申告する“資格”があるかどうかです。 >パート代をもらい総額が1,503,141円となって… ・給与所得 853,141円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・事業所得または雑所得・・・0円として ・基礎控除 38万 ・配偶者控除 38万 ・扶養控除 38万 (長女が16歳未満なら不可) 「所得控除の合計」がここまでだけでも 114万と、「所得」85万円余を上回るので、所得税は発生しません。 長女が扶養控除対象外だとしても、あなた自身で自分の国民年金を払っていれば約 18万の「社会保険料控除」になりますから、やはり課税所得は 0 円です。 [課税所得] = [所得] - [所得控除の合計] ピアノ教室の赤字など考えなくても、所得税はまず発生しそうにないということです。 びくびくする必要ないですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
長いですがよろしければご覧ください。 >…その教室として確定申告をし、それをカバーする形でパートをしたというような確定申告をしたほうがいいのか?それとも、ただ3カ所からもらった金額で申告をした方がいいのか… 少し誤解があるようですが、どちらか選ぶとすれば「その教室として確定申告をし、…」の方になります。 ***** (詳しい解説) 「パートによる収入」は「税法上の給与所得」、「ピアノ教室による収入」は「税法上の事業所得(または雑所得)」ということになります。 そして、(ご存知のように)「所得税の確定申告」では【すべての所得】を申告しなければなりませんが、「所得金額」が「0円(あるいはマイナス)」の場合は申告する「義務」はありません。 「義務」はありませんが、「損益通算(利益と損失の相殺)」をするために(赤字を)申告する「権利」はあります。 --- なお、「損益通算」をする場合の「所得税額の算定方法」をざっくり式にすると以下のようになります。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 ・事業収入-必要経費=事業所得の金額(赤字) ↓ ・給与所得の金額-事業所得の赤字分の金額=総所得金額 ↓ ・総所得金額-所得控除(*)の額の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は還付) *「所得控除」については、以下の記事の解説が分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html >>個人で商売をおこなっている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。…… --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ***** (補足1.) >税金、健康保険料…いったい幾ら来てしまうのか…… ◯「税金」について 上記の通り、「損益通算」の結果「総所得金額」が少なくなれば税金もそれに応じて少なくなります。 また、「総所得金額が所得控除の額(の合計額)以下」であれば、「課税される所得金額」は「0円」になりますので税金はかかりません。(ただし、「個人住民税の均等割」はかかる場合があります。) --- ちなみに、「納税者一人ひとりの事情に合わせて税負担を軽減する仕組み」が「所得控除」ですが、他にも税額から差し引く「税額控除(ぜいがくこうじょ)」という控除もあります。(ただし、「税額控除」が適用になるケースは限られます。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** ◯「【国民】健康保険」の保険料について 「国民健康保険(国保)」には、「組合国保(くみあいこくほ)」と「市町村国保」の2種類があり、それぞれ保険料の仕組みが異なります。 まず、「組合国保」は、「税法上の所得金額に関わらず保険料【定額】」の「国保組合(こくほくみあい)」が【多い】です。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 【一例】『保険料について|文芸美術国民健康保険組合』 http://www.bunbi.com/premium.html 次に「市町村国保」は、加入している人の「税法上の所得金額」が増えると保険料も増えます。 なお、「市町村国保の保険料」は、(「税法上の所得金額」が同じでも)各市町村ごとに保険料が異なります。(しかも、その違いはけっこう大きいです。) >夫はフリーのデザイナーで赤字申告をしている… 「所得税」も「個人住民税」も(「個人事業税」も)【国民(住民)一人ひとりの所得】にかかる税金のため、旦那さんの所得はbicabicaさんの税金には影響しません。 ただし、「配偶者控除」などの「所得控除」による【間接的な】影響はあります。 ※詳しくは割愛しますが、「個人住民税の非課税限度額」にも配偶者の所得が【間接的に】影響します。 --- 「市町村国保の保険料」については、(税金とは異なり)「住民票上の世帯全体で考えた所得」が保険料の軽減などに影響します。 なお、「保険料の軽減・減免の制度」にも「各市町村ごとの違い」があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『青色申告承認申請のメリット6.青色申告のメリット(3) 「事業損失の3年間繰越控除」|ココホレ!』 http://entre.kokohore.net/self/soho2.html#06aokmerit3 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
たくさんの参考になるページをご案内くださり、ありがとうございました。助かりました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>健康保険は夫の扶養になっていますが、 ご主人の健康保険は国保ですよね。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 ご主人も貴方もお子さんもそれぞれに保険料がかかります。 >その教室として確定申告をし、それをカバーする形でパートをしたというような確定申告をしたほうがいいのか? 事業所得と給与所得は通損できます。 なので、ピアノ教室の赤字分、給与所得(3か所)分をすべて確定申告すればいいでしょう。
お礼
優しく回答くださり、ありがとうございました!
お礼
開業届けを出さないといけないことは知りませんでした。とても参考になりました。計算もしていただいて、とても心強かったです。ありがとうございました!